○長瀞町移住支援金交付要綱

令和5年5月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 長瀞町は、本町における移住促進及び就業・起業者の創出に取り組むことで、町の活力を高めるため、町が埼玉県とともに作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条に規定する地域再生計画をいう。)である「埼玉県移住就業・起業支援計画」(以下「本件地域再生計画」という。)に基づき、東京23区等から本町に移住して就業又は起業等をした者に、予算の範囲内において、移住支援金を交付する。

2 前項の移住支援金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「移住」とは、本町へ住民票を異動し、生活の本拠を本町へ移すことをいう。

2 この要綱において「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。

3 この要綱において「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)、山村振興法(昭和40年法律第64号。以下「山村振興法」という。)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

4 この要綱において「埼玉県内対象地域」とは、過疎法、山村振興法の指定区域を含む市町村をいう。

(移住支援金の金額)

第3条 移住支援金は次条で定める交付対象者に対し、移住に係る経費として、以下の金額を支給する。

(1) 単身での移住の場合 60万円

(2) 世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は100万円を加算する)

(交付対象者)

第4条 移住支援金の交付対象者となる者は、第1号で定める要件を満たす者のうち、第2号又は第3号の要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及び全てに該当すること。前条第2号の世帯向けの金額を申請する場合にあっては、にも該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した経験を有し、かつ、東京23区内の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に合算することができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(ただし、上記1都2県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア) 本町に移住したこと。

(イ) 埼玉県が「移住就業等支援金支給事業補助金交付要綱」及び「移住就業等支援金支給事業補助金交付要領」に基づき、移住就業等支援金支給事業の詳細を移住希望者に対して公表した後(以下「県が事業の詳細を公表後」という。)に、移住したこと。

(ウ) 移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること。

(エ) 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 長瀞町定住促進事業住宅取得奨励補助金交付要綱又は長瀞町定住促進住宅取得補助金要綱に基づく認定又は交付決定を受けていないこと。

(エ) その他、埼玉県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県が事業の詳細を公表後に移住したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 就業先及び就業条件等に関する要件

 就職に関する要件

(ア) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること

a 勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務に務めている法人でないこと。

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

f 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

c 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務に当たること。

(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 本事業における関係人口に関する要件

本町や地域の人々と関わりを有する者(以下、「関係人口」という)のうち、本町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、次に掲げる(ア)から(ウ)の全てに該当し、かつ、(エ)又は(オ)のいずれかに該当すること。

(ア) 本町への転入時に45歳未満であること。

(イ) 本町への転入時に学生でないこと。

(ウ) 本町で住宅を取得した者。(二親等以内の親族所有の住宅への移住も可とする。)

(エ) 本町へ転入した日の属する年の前年までの3年間のうち、本町へのふるさと納税の寄附をした経験を有すること。

(オ) 移住支援金の交付申請に係る転入日以前に、本町に居住歴があること。

(3) 起業に関する要件

本件地域再生計画に基づく起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 全申請者が提出必須の書類

 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

 移住先の住民票の写し

 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 前条第1号ア(ア)及び(イ)に該当する者のうち東京23区への通勤者(雇用者)のみ提出が必要な書類

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

(3) 前条第1号ア(ア)及び(イ)に該当する者のうち東京23区への通勤者(法人経営者又は個人事業主)のみ提出が必要な書類

 開業届出済証明書その他移住元での在勤地を確認できる書類

 個人事業主等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類

(4) 前条(1)(ア)及び(イ)に該当する者のうち東京23区内の大学等への通学期間を移住元に関する要件としての年数に合算する者のみ提出が必要な書類

卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(5) 世帯人員が2人以上の世帯向けの金額を申請する場合にのみ必要な書類

 移住先の住民票(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(6) 前条第2号の就業先及び就業条件等に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

 就職に関する要件を満たす者

就業先企業等の就業証明書(様式第2―1号)

 テレワークに関する要件を満たす者

所属先企業等の就業証明書(様式第2―2号)

 関係人口に関する要件を満たす者

移住支援金事業における関係人口の証明書(様式第2―3号)

(7) 前条第3号の起業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

起業支援金の交付決定通知書の写し

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 移住支援金の申請日から5年以内に本町での居住が困難となった場合、又は移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 移住支援金に関する報告及び立入調査について、埼玉県又は本町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 町長は、移住支援金の交付を決定し額の確定をしたときは、移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も、その旨を同様に申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第8条 移住支援金の交付の決定及び確定を受けた者が移住支援金を請求しようとするときは、前条に定める交付決定通知書を受け取った日から起算して10日以内に請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書[再交付](様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(移住支援金の返還)

第11条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として埼玉県及び町が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合

 第4条(2)アに定める就業の場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本町から転出した場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町移住支援金交付要綱

令和5年5月1日 告示第62号

(令和6年6月28日施行)