○長瀞町定住促進住宅取得補助金交付要綱
令和5年5月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、長瀞町の人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るため、新たに住宅の取得を行う新婚世帯及び子育て世帯に対し、住宅取得に要した経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅については、店舗部分とは別に玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する、専ら自己の居住の用に供する住宅で、住宅部分の面積が50m2以上のものに限る。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。
(3) 新婚世帯 申請日現在において、夫婦のいずれか一方が45歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。
(4) 子育て世帯 子ども(出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養している世帯で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。
(5) 新築住宅取得 自己の居住の用に供するため住宅を新築し、又は新規に建築された住宅を購入することをいう。
(6) 中古住宅取得 過去に居住の用に供されたことがある住宅を、自己の居住の用に供するため購入することをいう。
(7) 町内建築業者 町内に事務所を有する住宅建設関連業者等で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人で長瀞町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載された業者又は小規模事業者登録された業者をいう。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金の交付対象者及び対象経費等は、別表第1のとおりとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に定める補助金の交付要件を欠くにいたったとき。
(3) 当該補助事業により建築した住宅を補助金の交付を受けた日から5年以内で取り壊し、貸与又は売却したとき。
(4) 補助金の交付を受けた日から5年以内で転居又は転出したとき。
(実地調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に関し、交付決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
対象者 | 新婚世帯、子育て世帯で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 令和5年4月1日以降に、新築住宅又は中古住宅を取得すること。(新築住宅の場合は着工日を、中古住宅の場合は売買契約日を基準日とする。)ただし、公共補償等による新築及び中古住宅の取得は除く。 (2) 補助対象者及び同一世帯者全員に、本町の町税及び税外収入金の滞納がないこと。ただし、町外からの転入世帯にあっては、納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。 (3) 以前に当該住宅取得補助金又は長瀞町定住促進事業住宅奨励補助金を受けていないこと。 (4) 長瀞町移住支援金の交付を受けていないこと。 |
対象経費 | 新築住宅の取得又は中古住宅取得に要した費用とする。 |
補助金 | 種類及び金額は、次のとおりとする。 1 基本補助金 新築住宅取得及び中古住宅取得ともに30万円とする。ただし、取得価格が補助金額に満たない場合は、取得価格を補助金額とする。 2 加算補助金 (1) 町内建築業者により建築された新築住宅を取得する場合は、基本補助金に20万円を加算する。 |
認定申請手続 | 1 申請時期 工事請負契約締結後又は売買契約締結後1年以内に申請すること。 2 添付書類 (1) 戸籍謄本 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 町税の納税(完納)証明書又は非課税証明書(中学生以下を除き世帯全員分) (4) 施工者が建設業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類 (5) 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書等の写し) (6) 誓約書(様式第9号) (7) 現況写真 (8) 建物配置図、平面図及び立面図 (9) 位置図 |
交付申請及び完了報告 | 1 提出期限 事業認定した日から1年を経過する日までとし、1年を過ぎる場合は理由書を添付することとする。 2 添付書類 (1) 取得した建物の登記事項証明書 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し (3) 住宅取得等に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し) (4) 世帯全員の住民票の写し(住所移転後のもの) |
備考 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
別表第2(第10条関係)
交付後の年数 | 交付決定を取り消す金額 |
2年以内 | 交付決定額の100分の100 |
2年超3年以内 | 〃 100分の75 |
3年超4年以内 | 〃 100分の50 |
4年超5年以内 | 〃 100分の25 |