○長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町は、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図るため、事業を実施する主体が支弁した費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「重症心身障害児」とは、出生した日から18歳に達した日の属する年度の末日までにある者で、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、かつ、別表第1のスコア表の各項目に規定する状態が6箇月以上継続する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) ショートステイ促進事業 医療型短期入所を実施し、町内に住所を有する在宅の重症心身障害児(以下「対象障害児」という。)を受け入れる事業をいう。

(2) デイサービス促進事業 日中一時支援を実施し、対象障害児を受け入れる事業をいう。

(事業実施主体及び補助対象経費等)

第4条 事業実施主体及び補助金の対象経費等は、別表第2のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表第2に定める事業の補助基準額と当該事業に要する対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額の範囲内とする。

3 前項により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(実施申請)

第5条 補助対象事業を実施する事業実施主体は、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業実施申請書(様式第1号)により、町長に事業実施の申請を行うものとする。

(実施の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を確認し、速やかに事業実施の適否を決定するものとする。

(事業実施主体への通知)

第7条 町長は、事業の適否を決定したときは、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業実施決定通知書(様式第2号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長が別に定める期日までに申請するものとする。

(1) 長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金申請額内訳書(別紙)

(2) 予算書抄本

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業実施主体に通知するものとする。

(変更交付申請)

第10条 事業実施主体は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請額に変更が生じたときは、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第8条各号に掲げる書類を添付し、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の変更を決定したときは、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、事業が完了する前に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 事業実施主体は、概算払を受けようとするときは、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(状況の報告)

第12条 事業実施主体は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(実績報告)

第14条 事業実施主体は、補助事業の完了後、30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金実績報告書(様式第8号)に長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金精算額内訳書を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第15条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金額を確定するときは、長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 町長は、事業実施主体に、第11条の規定により補助金の全額を概算払した場合を除き、実施事業主体から長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金請求書(様式第10号)の提出を受けたときは、補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずる。

(書類の保管)

第18条 事業実施主体は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)


項目

スコア

1

レスピレーター管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAP等を含む。)

10点

2

気管内挿管、気管切開

8点

3

鼻咽頭エアウェイ

5点

4

O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

5

1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

6

ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

7

IVH

10点

8

経口摂取(全介助)(※)

3点

経管(経鼻・胃ろうを含む。)(※)

5点

9

腸ろう・腸管栄養(※)

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

10

手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3点

11

継続する透析(腹膜灌流を含む。)

10点

12

定期導尿(3回/日以上)(人工膀胱を含む。)

5点

13

人工肛門

5点

14

体位変換 6回/日以上

3点

※ 経口摂取、経管又は腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択する。

別表第2(第4条関係)

事業実施主体及び補助対象経費等

1 ショートステイ促進事業

実施主体

補助対象経費

補助基準額


医療型短期入所を実施する法人

医療型短期入所を実施する次の対象施設が重症心身障害児を受け入れた場合に要した費用

〔対象施設〕

医療機関

医療型障害児入所施設

別表第1のスコアの合計が25点以上の者

対象者1人当たり 20,000円/日

10/10

別表第1のスコアの合計が25点未満の者

対象者1人当たり 10,000円/日

2 デイサービス促進事業

実施主体

補助対象経費

補助基準額

補助率

日中一時支援を実施する法人

日中一時支援を実施する次の対象施設が重症心身障害児を受け入れた場合に要した費用

〔対象施設〕

看護師等の専門スタッフを配置した日中一時支援事業所

対象者1人当たり

20,000円/日

10/10

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長瀞町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第44号

(令和6年9月3日施行)