○長瀞町町外小中学校等給食費補助金交付要綱
令和5年3月31日
教委告示第10号
長瀞町教育委員会教育長
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援を推進するため、長瀞町立学校以外の小中学校に就学する児童生徒の保護者が負担する学校給食費の補助に関し、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 長瀞町に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として、教育長が認める者をいう。
(2) 長瀞町立学校以外の小中学校 長瀞町立学校以外の小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は、特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。
(3) 児童生徒 長瀞町に住所を有し、学校等に就学している者をいう。
(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、長瀞町立学校以外の小中学校に在学する児童生徒の保護者であり、かつ、学校給食費を負担する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の児童生徒の保護者を除く。
2 前項の規定に定めるもののほか、教育長が特別に必要があると認めたとき。
(対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象経費と補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、長瀞町立学校以外の小中学校で給食を受ける児童生徒の保護者が負担する給食費等(以下「補助対象経費」という。)とする。
(2) 補助額は、1人につき年額で小学生40,000円、中学生50,000円とする。ただし、年度の途中において転入した者については、月額を小学生3,600円、中学生4,500円とし、転入した者については、転入月の翌月以降を、転出した者について、当月以前までを補助の対象とする。
3 特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)第2条第2項の規定に基づく、特別支援教育就学奨励費補助金の対象となる児童生徒は、その補助金を除いた額を補助額とする。
(1) 学校給食費支払状況証明書(様式第2号)
(2) その他教育長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、当該年度の3月1日を基準日とし、教育長が指定する日までに提出するものとする。ただし、転出した者についての基準日は、転出日の属する月の1日とする。
(補助金の交付)
第8条 教育長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 補助金は、申請者が指定する金融機関に口座振込の方法により支給する。
(交付決定の取消し等)
第9条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 教育長は、補助金の全部又は一部を取り消したときは、長瀞町町外小中学校等給食費補助金交付取消通知書・返還請求書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。