○長瀞町はつらつ!こども応援金交付要綱

令和5年4月3日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰等により生活に影響を受けている長瀞町の次世代を担う子どもを応援することを目的とし、予算の範囲内で長瀞町はつらつ!子ども応援金(以下「応援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 別記の第1に掲げる者をいう。

(2) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当又は児童扶養手当の受給記録等を基に、町が応援金の支給の申込みを行う者をいう。

(3) その他支給対象者 支給対象者のうち、一般支給対象者を除く者をいう。

(応援金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、応援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する応援金の金額は、別記の第1に掲げる支給対象児童1人につき年額1万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、応援金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、長瀞町はつらつ!子ども応援金受給拒否の届出書(様式第1号)を提出し、応援金の受給を拒否することができる。

3 町長は、指定した拒否の期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、応援金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 児童手当等口座振込方式 町が把握する児童手当又は児童扶養手当の指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定までに、支給対象者が町に長瀞町はつらつ!子ども応援金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座登録等届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領 前条第3項の支給決定までに、支給対象者が口座登録等届出書を提出し、町の窓口での交付を希望する者に現金支給する方式

(その他支給対象者に係る申請等)

第6条 その他支給対象者のうち、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町はつらつ!子ども応援金申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 その他支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号のいずれかに掲げる方式により行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口申請現金受領方式 申請者が申請書を窓口に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し応援金を支給する。

(応援金の支給等に関する周知)

第8条 町長は、応援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から町が設定した申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は児童扶養手当の指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座とする。)に応援金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできず、町が設定する期限までに不備が解消されない場合は、当該支給対象者が応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等あり、町が確認等に努めたにもかかわらず、町が設定する期限までに、申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(支援金の返還)

第11条 町長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたものと認めたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 応援金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象児童」という。)の保護者等(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 応援金を支給する年度に小学校又は中学校に就学している者

(2) 応援金を支給する年度の4月2日において、長瀞町に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、子どもの監護の状況等を勘案し町長が必要と認める者は、支給対象児童又は支給対象者とすること又はしないことができるものとする。

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長瀞町はつらつ!こども応援金交付要綱

令和5年4月3日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)