○長瀞町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月7日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)及び埼玉県伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年1月4日付け健寿第1119号埼玉県保健医療部長通知。以下「県実施要綱」という。)に基づいて実施する、長瀞町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)について、国実施要綱及び県実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、国実施要綱及び県実施要綱において使用する用語の例による。

(事業開始日)

第3条 本事業の開始日は、この要綱の施行日とする。

(所管)

第4条 本事業は、児童福祉主管課が所管するものとする。

(子育て支援ガイド等)

第5条 本事業に用いる子育てガイド、妊娠8か月頃アンケート、妊娠期間アンケート及び出生後アンケートの様式は、児童福祉主管課長が別に定める。

(出産・子育て応援給付金の申請・請求)

第6条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、長瀞町出産応援ギフト支給申請書兼請求書(様式第1号)により、子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、長瀞町子育て応援ギフト支給申請書兼請求書(様式第2号)により申請及び請求しなければならない。

(出産・子育て応援給付金の支給)

第7条 町長は、前条の申請書兼請求書を受けたときは、内容を審査した上で出産・子育て応援給付金の支給の可否を決定し、支給すべきと認めたときは、速やかに支給するものとする。

2 出産・子育て応援給付金の額は、出産応援ギフトとして支給対象者の妊娠1回につき5万円、子育て応援ギフトとして対象児童ひとりにつき5万円とする。

3 当面の間、出産・子育て応援給付金は、現金により支給するものとする。

(出産・子育て応援給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けたことが明らかになった場合は、支給した出産・子育て応援給付金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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長瀞町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月7日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)