○長瀞町職員等の公益通報に関する要綱
令和4年12月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、通報等した職員等(以下「通報者」という。)の保護を図り、法令の遵守を推進するとともに、事務事業における不祥事を未然に防止し、もって町民から信頼される公正な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者とする。
ア 町に勤務する一般職及び特別職の職員
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する町の会計年度任用職員
ウ 町から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定した指定管理者の役員及び従業員
(2) 通報等 職員等が、町が実施する事務事業に係る行為について、次に掲げるいずれかの事実が生じ、又は生じようとしていると思料する場合に、当該行為について行う公益通報及び公益通報に関する相談をいう。
ア 法令に違反する行為の事実
イ 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
(内部通報の体制整備)
第3条 職員等からの通報等への対応を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長が通報等の対象となったときは、副町長がその職務を行うものとする。
2 総括通報等責任者は、通報等への対応に関する規程類の整備、研修の実施、通報等に関する調査の進捗等の管理、通報等を理由とする不利益な取扱いの防止、その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。
(内部通報窓口の設置)
第4条 職員等からの通報等を受け付けるため、総務課に内部通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置し、総務課職員担当を通報等対応従事者として定め、総括通報等責任者がこれを総括する。
2 通報窓口は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員等からの通報等の受付に関すること。
(2) 通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関すること。
(3) 通報者との連絡調整に関すること。
(通報者の責務)
第5条 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報等をしてはならない。
2 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に通報等を行わなければならない。
(通報等の受付)
第6条 通報窓口において通報等を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者に説明するとともに、内部通報等受付票(別記様式)に従い、必要な事項を通報者に確認するものとする。ただし、通報者の特定につながり得る情報を確認することについて、通報者の同意が得られない場合、その他確認に支障がある場合は、この限りでない。
(1) 通報等に関する秘密は保持されること。
(2) 個人情報は保護されること。
(3) 通報等受付後の手続の流れに関すること。
2 前項において、書面又は電子メール等、通報者が通報等の到着が確認できない方法によってなされた場合には、速やかに通報者に対して受け付けた旨を通知し説明するよう努めるものとする。
3 通報等を受け付ける際には、個室や庁舎外で面談する等の措置を適切に講じ、通報等の秘密を守らなければならない。
4 総括通報等責任者は、作成した内部通報等受付票について、速やかに、副町長を経由して町長に報告しなければならない。
(調査の実施)
第7条 町長は、前条第4項の報告について調査を行う必要があると認めるときは、総括通報等責任者に調査を指示するものとする。この場合において、総括通報等責任者は、通報等対応従事者に調査を行わせることができる。
2 町長は、前条第4項の報告について調査を行う必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
3 総括通報等責任者及び通報等対応従事者は、関係者への事情聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認、その他の必要な調査を行うものとする。この場合において、通報者の秘密を守るとともに、通報者が特定されないよう徹底し、速やかに、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
(調査への協力義務)
第8条 職員等は、前条第3項の調査に協力を求められたときは、誠実に協力をしなければならない。
2 前項の規定により調査に協力した職員等は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。また、通報者を特定するための調査もしてはならない。
(調査結果の報告)
第9条 総括通報等責任者は、第7条の調査が完了したときは、調査結果の内容について、速やかに、副町長を経由して町長に報告しなければならない。
(是正措置等)
第10条 町長は、調査の結果、法令違反行為等の事実があると認めるときは、通報等に係る所管課の長(以下「所管課長」という。)に対し、是正措置及び再発防止策等を指示するものとする。
2 前項の指示を受けた所管課長は、必要な措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。
(調査結果等の通知)
第11条 町長は、調査結果及び措置の内容を遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(通報者の保護)
第12条 町長は、通報者に対し通報等を行ったことを理由として、懲戒処分その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 総括通報等責任者は、通報等の対応終了後、通報者に対し通報等をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するものとする。
3 総括通報等責任者は、法令違反行為等した者(以下「行為者」という。)が通報者の存在を知り得る場合には、行為者が通報者に対して不利益な取扱いを行うことがないよう、行為者に対して注意喚起を行う等の措置をとるものとする。
(従事者等の義務)
第13条 通報等の対応に従事する者及び従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理に従事する者は、自己の従事する業務に関係する通報等の処理に関与してはならない。
(記録等の管理)
第14条 通報等の対応に係る記録及び関係資料について、通報者の秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。