○旧新井家住宅及び長瀞町郷土資料館条例
令和5年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第31条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、重要文化財旧新井家住宅及び長瀞町郷土資料館(以下「旧新井家住宅等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 重要文化財旧新井家住宅及び長瀞町の歴史及び民俗に関する資料を、文化財保護の目的に沿って保存及び展示することにより、町民の文化的教養の向上を図り、地域文化の振興に資するため、旧新井家住宅等を設置する。
(名称及び位置)
第3条 旧新井家住宅等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧新井家住宅 | 長瀞町大字長瀞1164番地 |
長瀞町郷土資料館 | 長瀞町大字長瀞1153番地2 |
(管理)
第4条 旧新井家住宅等は、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日)
第5条 旧新井家住宅等の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は当該祝日の翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 旧新井家住宅等の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 4月から9月までは、午前9時から午後5時まで。
(2) 10月から翌年の3月までは、午前9時から午後4時まで。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(行為の禁止)
第7条 旧新井家住宅等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで、火気を使用すること。
(2) ごみその他の廃棄物を捨て、又は放置すること。
(3) 建物、備品、展示品等を損傷し、又は汚損すること。
(4) 立木等を伐採し、又は植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(5) 土石を採取し、又は土地の形状を変更すること。
(6) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は貼付すること。
(7) 刃物その他危険物を携帯すること。
(8) 許可を受けないで、資料及び展示用ケースに手を触れること。
(9) 施設内の秩序を乱すこと。
(10) その他教育委員会が指示すること。
(観覧料)
第8条 旧新井家住宅等を観覧しようとする者又は観覧によらない旧新井家住宅等の利用をしようとする者(以下「観覧者等」という。)は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(観覧料の減免)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の観覧料を減免することができる。
(観覧料の還付)
第10条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 観覧者等の責めに帰さない理由により観覧又は利用ができないとき。
(2) 教育委員会が特別な事由があると認めたとき。
(行為の制限)
第11条 旧新井家住宅等において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために旧新井家住宅等の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 物品の販売又はこれに類する行為をすること。
3 教育委員会は、第1項の許可に旧新井家住宅等の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料の減免)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用許可者の責めに帰さない理由により使用ができないときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に旧新井家住宅等の管理上必要があるとき。
2 前項の規定により、教育委員会が使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を中止させた場合において使用許可者に損害が生じても、長瀞町は、その賠償責任を負わないものとする。
(使用権譲渡等の禁止)
第16条 使用許可者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第17条 使用許可者は、施設等の使用を終了したとき、又は第15条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 使用許可者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用許可者から徴収することができる。
(観覧の禁止等)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、旧新井家住宅等の管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償等)
第19条 観覧者等又は使用許可者は、故意又は過失により、施設又はこれに附帯する設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧新井家住宅管理条例の廃止)
2 旧新井家住宅管理条例(昭和50年長瀞町条例第16号)は、廃止する。
(長瀞町緑の村設置及び管理条例の廃止)
3 長瀞町緑の村設置及び管理条例(昭和55年長瀞町条例第16号)は、廃止する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 高校生又は一般 | 1回につき | 200円 |
小学生又は中学生 | 1回につき | 100円 | |
団体(20人以上の場合1人につき) | 高校生又は一般 | 1回につき | 160円 |
小学生又は中学生 | 1回につき | 80円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
業として写真(広告写真を除く。)を撮影する場合 | 1人1日につき | 5,000円 |
業として広告写真を撮影する場合 | 1回(日)につき | 10,000円 |
業として映画を撮影する場合 | 1回(日)につき | 20,000円 |
条例第11条第1項第2号の場合 | 1m21日につき | 10円 |
条例第11条第1項第3号の場合 | 1m21日につき | 5円 |
条例第11条第1項第4号の場合 | 1m21日につき | 5,000円 |