○長瀞町犯罪被害者等支援条例
令和5年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(4) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等がその受けた被害を軽減し、又は回復し、再び平穏な生活を営むことができるように支援する取り組みをいう。
(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。
(6) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。
(7) 町民 町内に居住、滞在、通勤、通学又は町内で活動する個人及び団体をいう。
(8) 事業者 町内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる基本理念のもとに、推進されなければならない。
(1) 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行うこと。
(2) 犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行うこと。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するように努めるもとのする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう務めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするために、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 町は、前項の相談、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡及び調整を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の遺族 遺族見舞金30万円
(2) 犯罪行為により傷害を受けた者 傷害見舞金10万円
(人材の育成等)
第9条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
(民間支援団体への支援)
第10条 町は、犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(町民及び事業者の理解の増進)
第11条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について町民及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見等の反映)
第12条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為により死亡した者の遺族又は傷害を受けた者について適用する。