○長瀞町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年9月15日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附金活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、法第13条の3に規定する寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附金活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人が、寄附の申出をするときは、長瀞町企業版ふるさと納税寄附金申出書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、寄附対象法人から寄附金を受領したときは、規則第14条第1項の規定により、受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、当該事業費が確定した後に、その寄附をした寄附対象法人に対して、長瀞町企業版ふるさと納税に係る事業費確定通知書(様式第3号)により当該事業費を通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、長瀞町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、企業版ふるさと納税の状況について、町の広報又はホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年9月15日 告示第83号

(令和6年5月13日施行)