○長瀞町クビアカツヤカミキリ駆除用品の配布に関する要綱
令和4年9月15日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害から樹木を守ることを目的に、駆除用品を配布することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) クビアカツヤカミキリ 特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)別表第1に規定するものをいう。
(2) 駆除用品 クビアカツヤカミキリの駆除及び被害拡散防止のために必要な薬剤として、国が登録又は適用拡大した薬剤及び防虫ネットをいう。
(3) 被害樹木 フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫が、樹木の中に存在している場合に確認される糞と木くずが混ざったもの)が発生している町内の樹木をいう。
(4) 土地所有者等 被害樹木の存在する土地の所有者(当該所有者の法定相続人等を含む。)又は当該所有者と同一世帯である者をいう。
(配布対象者)
第3条 駆除用品の配布対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 土地所有者等
(2) 土地所有者等から当該土地の管理を任されている者
(3) その他町長が必要と認める者
(申請)
第4条 駆除用品の配布を受けようとする者は、長瀞町クビアカツヤカミキリ駆除用品配布申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 被害樹木の現況写真
(駆除用品の配布)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配布が必要であると認めたときは、駆除用品を無償で配布するものとする。
2 駆除用品の配布数量及び配布期間は、申請のあった被害樹木の状況に応じて町長が決定するものとする。
(使用者の責務)
第6条 前条の規定により駆除用品の配布を受けた者(以下「使用者」という。)は、この要綱の趣旨に沿って、これらを適正に使用しなければならない。
(禁止行為)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 目的以外で駆除用品を使用すること。
(2) 配布を受けた駆除用品を第三者に貸出し、又は譲渡すること。
(3) その他町長が駆除用品の使用において不適当と認める行為
(免責事項)
第8条 町は、駆除用品の使用又は管理の不備により生じた事故によって使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(協力)
第9条 町長は、使用者に対し、配布を受けた駆除用品の使用に関する資料の提供、周辺の状況調査等について協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、駆除用品の配布に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。