○長瀞町立小中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱
令和4年8月30日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「セクシュアル・ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、学校における人事行政の公正の確保、職員(非常勤職員及び会計年度任用職員を含む。)、児童・生徒等(児童、生徒、聴講生等、町立学校において修学する者をいう。)及び関係者(職員及び児童・生徒等を除いた児童・生徒等の保護者、PTAや同窓会等関係団体の会員、関係業者等、職務上の関係を有する者をいう。)の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を図ることを目的とする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員、児童・生徒等及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに児童・生徒等及び関係者が職員を不快にさせる性的な言動
(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の職務遂行上又は児童・生徒等の修学上の環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員が職務遂行上の又は児童・生徒等が修学上の不利益を受けること。
(職員の責務)
第3条 職員は、この要綱及び長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める指針に従い、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
(校長の責務)
第4条 校長は、次の各号に掲げる事項に注意してセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、職員の注意を喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより、セクシュアル・ハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないよう配慮すること。
(3) セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならないこと。
(苦情相談への対応)
第5条 校長は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員、児童・生徒等、関係者からなされた場合に対応するため、校内に苦情相談を受ける相談員及び相談員からなる委員会(以下「相談員等」という。)を置き、必要な措置を講ずるものとする。
2 各町立学校の職員は、校内の相談員等に対して苦情相談を行うほか、必要に応じ、原則として校内の相談員等を通じて長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の相談員に対して苦情相談を行うことができる。
3 教育委員会内部に総括相談員及び相談員を置く。
(1) 総括相談員は、教育次長をもって充てる。
(2) 相談員は、総括相談員が指名する者をもって充てる。
(3) 相談員は、総括相談員の指示のもとに、各町立学校における相談員等に対し、必要に応じて助言等を行う。
(相談員等の責務)
第6条 相談員等は、苦情相談に係る問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において、相談員等は、教育長が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。
2 相談員等は、苦情相談を行った者及びその関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 職員は、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情相談、当該苦情に対する調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした職員、児童・生徒等及び関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(懲戒処分等)
第8条 教育委員会は、町立学校の職員が行ったセクシュアル・ハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。