○長瀞町自治体DX推進委員会設置規程
令和4年8月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和2年12月25日総務省策定)に示される取組事項などについて、全庁的・横断的に検討し、着実に実施するため、長瀞町自治体DX推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)推進の全体方針策定に関すること。
(2) DX推進の企画立案、総合調整及び進捗管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。また、必要に応じて専門的知識を有する外部人材を委員長補佐として任用等することができる。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、所属長(長瀞町行政組織規則(昭和62年長瀞町規則第5号)第5条第1項に規定する課長、長瀞町教育委員会事務局組織規則(平成26年長瀞町教育委員会規則第1号)第4条に規定する教育次長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する事務局長をいう。)をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進委員会は、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第2条各号に定める事項を推進するために、推進委員会に提案する事項その他の協議及び調整を行う。
3 幹事会は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)別表第2の職務の級の欄の4級が適用される職にある職員をもって構成する。
4 幹事会に幹事長を置くものとし、幹事会の互選により選出する。
(ワーキンググループ)
第6条 幹事会は、必要に応じてワーキンググループを設けることができる。
2 ワーキンググループは、担任事項について調査研究及び企画立案に当たる。
3 ワーキンググループは、担任事項に関係ある町職員をもって構成する。なお、必要に応じて関係者を招へいすることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。