○長瀞町大学等奨学金利子支援給付金交付要綱
令和4年6月10日
教委告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受けて大学等を卒業した町民に対し、町が予算の範囲内において、奨学金の利子に相当する額の給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、町民が大学等を卒業した後に抱える奨学金の返済の負担を軽減し、もって若年者の町内への転入及び定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第2種奨学金又は町長が適当と認める奨学金をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校(専攻科を含む。)及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)並びに町長が適当と認める教育課程をいう。
(対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 第6条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)までに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、引き続き居住する意志を有すること。
(2) 奨学金の貸与を受けて大学等を卒業していること。
(3) 申請日の属する年度の翌年度の4月1日現在の年齢が40歳未満であること。
(4) 申請日の属する年度の前年度の10月1日から申請日の属する年度の9月30日までの間(以下「特定期間」という。)に奨学金の返還を行っていること。
(5) 申請日において、納期限の到来した本町の町税を完納していること。
(6) 就労していること。
(7) その他町長が別に定める要件を満たしていること。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、特定期間に返還した奨学金の利子に相当する額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てるものとし、上限額を3万円とする。
(給付金の支給期間)
第5条 給付金の支給期間は、初回の支給決定を受けた年度から起算して10年度間を限度とする。
(1) 卒業証明書その他大学等を卒業したことを確認することができる書類
(2) 奨学金を貸与した機関が発行する奨学金の全体の返還計画を確認することができる書類
(3) 特定期間に返還した奨学金の金額を確認することができる書類
(4) 就労証明書(様式第2号)(発行の日から1か月以内のものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 初回の申請受付は、令和8年度の申請期日までとする。ただし、既支給決定者の2回目以降の申請については、この限りでない。
2 前項の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、通知を受理した日から起算して30日以内に、別に定める請求書を提出しなければならない。
(1) 虚りその他不正な行為により支給決定を受けた場合
(2) その他町長が不適当と認めた場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。