○長瀞町大学等奨学金利子支援給付金交付要綱

令和4年6月10日

教委告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受けて大学等を卒業した町民に対し、町が予算の範囲内において、奨学金の利子に相当する額の給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、町民が大学等を卒業した後に抱える奨学金の返済の負担を軽減し、もって若年者の町内への転入及び定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第2種奨学金又は町長が適当と認める奨学金をいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校(専攻科を含む。)及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)並びに町長が適当と認める教育課程をいう。

(対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)までに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、引き続き居住する意志を有すること。

(2) 奨学金の貸与を受けて大学等を卒業していること。

(3) 申請日の属する年度の翌年度の4月1日現在の年齢が40歳未満であること。

(4) 申請日の属する年度の前年度の10月1日から申請日の属する年度の9月30日までの間(以下「特定期間」という。)に奨学金の返還を行っていること。

(5) 申請日において、納期限の到来した本町の町税を完納していること。

(6) 就労していること。

(7) その他町長が別に定める要件を満たしていること。

2 申請日の属する年度の前年度までに、第7条第1項の規定により給付金の支給を受けている者(以下「既支給決定者」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第3号の規定は適用しない。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、特定期間に返還した奨学金の利子に相当する額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てるものとし、上限額を3万円とする。

(給付金の支給期間)

第5条 給付金の支給期間は、初回の支給決定を受けた年度から起算して10年度間を限度とする。

(支給申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町大学等奨学金利子支援給付金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、指定された期日(以下「申請期日」という。)までに教育委員会に提出するものとする。

(1) 卒業証明書その他大学等を卒業したことを確認することができる書類

(2) 奨学金を貸与した機関が発行する奨学金の全体の返還計画を確認することができる書類

(3) 特定期間に返還した奨学金の金額を確認することができる書類

(4) 就労証明書(様式第2号)(発行の日から1か月以内のものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 既支給決定者が2回目以降の支給申請をする場合、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号(内容に変更がない場合に限る。)の書類は、添付を必要としない。

3 初回の申請受付は、令和8年度の申請期日までとする。ただし、既支給決定者の2回目以降の申請については、この限りでない。

(支給決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い給付金の支給の可否を決定するとともに、申請者に、長瀞町大学等奨学金利子支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知する。

2 前項の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、通知を受理した日から起算して30日以内に、別に定める請求書を提出しなければならない。

(給付金の返還等)

第8条 支給決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、長瀞町大学等奨学金利子支援給付金支給決定取消通知書(様式第4号)により、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚りその他不正な行為により支給決定を受けた場合

(2) その他町長が不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定により取消しをした場合は、長瀞町大学等奨学金利子支援給付金返還命令書(様式第5号)により、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町大学等奨学金利子支援給付金交付要綱

令和4年6月10日 教育委員会告示第10号

(令和4年12月1日施行)