○長瀞町教員業務支援員設置要綱
令和4年3月31日
教委告示第6号
(設置)
第1条 教員が児童生徒の直接的な指導や教材研究等に注力できる体制を整備し、業務に専念できる環境を確保するため、教員業務支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(任用)
第2条 支援員は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者から、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考し、任用する。
(1) 支援員の業務を十分理解し、積極的に取り組む意欲のある者
(2) 人間性豊かで地域の人に信頼されている者
(任期)
第3条 支援員の任期は、任用の日から当該年度の末日までとし、再任は妨げない。
(身分)
第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(服務)
第5条 支援員の服務については、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。
2 支援員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、支援員の服務の監督は、教育委員会が行う。
(1) 児童生徒の個人の人格を尊重し、誠実謙虚にこれに当たる。
(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(3) 支援員としての業務上の地位を政党又は政治目的のために利用しないこと。
(業務)
第6条 支援員は、学校長(以下「校長」という。)の指揮監督のもと次の業務を行うものとする。
(1) 教員の業務支援及び補助に関すること。
(2) その他、当該校長が定めた学校活動についての支援を行うこと。
(活動)
第7条 支援員の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動時間等
ア 支援員の1日の活動時間は7時間以内とし、活動日は週5日以内とする。
イ 支援員の活動の割り振りは、校長が定める。
(2) 活動場所 支援員の活動場所は、配置された学校内とし、校長が必要と認めた場合は、それ以外を含むものとする。
(報酬等)
第8条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長瀞町条例第11号)の定めるところによる。
(報告)
第9条 支援員は、その業務における活動の状況や勤務状況等を記録し、教育委員会に報告しなければならない。
(休暇)
第10条 支援員の休暇については、長瀞町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長瀞町規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(解任)
第11条 支援員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であってもこれを解任することができるものとする。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 業務を怠り、又は服務に違反したとき。
(4) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたとき。
(雇用保険の適用)
第12条 支援員の雇用保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(災害補償)
第13条 支援員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に係る事務は、教育委員会が掌理する。
2 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。