○長瀞町通いの場づくり事業補助金交付要綱
令和4年6月24日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による外出自粛により減少した高齢者の交流機会を増やすため、通いの場の整備や支援を行うことを目的として、町内の集会所等を移動販売車で定期的に巡回し、健康相談ができる体制やキャッシュレス決済、高齢者等の見守りなど移動販売以外の付加価値を付けて、生鮮3品、加工品及び生活必需品(以下「生鮮3品等」という。)の移動販売を実施する事業者に対して、予算の範囲内で長瀞町通いの場づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 通いの場 高齢者が地域の集会所などに定期的に集まり、サロン活動、体操、趣味の活動など介護予防に資する活動等に住民が主体となって取り組むことで、地域住民同士の交流を生み、コミュニティを形成する場
(2) 移動販売事業 移動販売車(生鮮3品等を販売するための設備を有する車両をいう。以下同じ。)を使用して、町内の集会所等を定期的に巡回し、生鮮3品等を販売するとともに、情報通信機器を活用することで、町民の利便性の向上に寄与する事業
(3) 官民連携事業 事業者が取り組む移動販売を活用し、健康相談や見守りなどの取組を含め、通いの場づくりに官民一体となって取り組む事業
(4) 高齢者等見守り 移動販売事業及び官民連携事業(以下「移動販売事業等」という。)実施中に、高齢者等で支援を必要とする人を発見した場合又は高齢者等の住宅で生活の異変を発見した場合には、長瀞町に連絡し、緊急を要する場合には、警察署又は消防署へ直接通報することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 生鮮3品等を販売する店舗を町内に有する法人又は個人事業主
(2) 町と協議の上、通いの場において移動販売事業等を週3回以上実施する者
(3) 5年以上継続して移動販売事業等を行う意思を有する者
(4) 町税を滞納していない者
(5) 長瀞町暴力団排除条例(平成24年長瀞町条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でない者
(6) 移動販売事業等に関する関係法令を遵守できる者
(補助対象経費及び上限額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び上限額は、補助金の交付決定後に支出する経費のうち、移動販売車の新規購入及び新規購入する移動販売車の改修に要する経費の合計額の2分の1以内の額で、400万円を上限とし、算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、当該補助対象経費について、国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助金の交付を受けているものを除く。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事前相談を行った上で、長瀞町通いの場づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)
(4) 誓約書(様式第4号)
(補助金の交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 町内の通いの場において、週3回以上かつ5年以上継続して移動販売事業等を実施すること。
(2) 補助金は、補助対象経費以外に使用してはならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
(4) 移動販売事業等開始時において、長瀞町と高齢者等見守りと通いの場づくり支援に関する覚書を締結すること。
(計画変更等の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画変更(町長が認める軽微な変更に係るものを除く。)をしようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅延なく長瀞町通いの場づくり事業補助金事業変更・中止・廃止・承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、移動販売車の納車後、速やかに長瀞町通いの場づくり事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 移動販売車の車検証の写し
(2) 補助対象経費の領収書の写し
(3) 移動販売車の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(是正のための措置)
第12条 町長は第9条の規定による実績報告があった場合において、移動販売車を購入する経費の使用が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(実施状況等報告)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間(以下「事業期間」という。)、事業の実施状況等について、長瀞町通いの場づくり事業補助金実施状況等報告書(様式第12号)により、当該年度の翌年度4月末までに町長に提出しなければならない。また、町が事業の実施について報告を求めた場合には、随時報告をするものとする。
(事業の継続ができない場合)
第15条 補助事業者は、事業期間内において、移動販売を継続することができなくなった場合には、協議の上、補助金を返還しなければならない。ただし、補助事業者の責めに帰すことができないと認められる場合には、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。