○長瀞町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱
令和4年5月27日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者に対し、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 償還払いの支給の対象となる者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で町内に住所を有する者
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、定期接種の対象年齢を過ぎて日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(償還払いの額)
第3条 償還払いの金額は、対象者が医療機関に対し支払った予防接種費用の実費(最大3回接種分まで)に相当する金額とする。ただし、対象者が次条第1項第1号に定める書類を提出することができない場合は、町と秩父郡市医師会が締結した契約に定められたヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種の金額を支給するものとする。
(1) 接種費用の支払を証明する書類(領収書、明細書及び支払証明書等)
(2) 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証又は接種済の記載がある予診票等の写し)
(3) 振込みを希望する金融機関の口座名義人及び口座番号が分かるものの写し
2 申請をすることができる者は、接種を受けた本人又はその保護者とする。
(交付決定等)
第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定する。
(申請期限)
第6条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日までとする。
(費用の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により償還払いを受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。