○長瀞町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、全ての子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し、必要な支援に係る業務を行うため、長瀞町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 支援拠点の運営主体は、長瀞町とする。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、多世代ふれ愛ベース長瀞に置く。
(対象者)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に関すること。
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な支援に関すること。
(職員の配置)
第6条 支援拠点には、国要綱に基づき、子ども家庭支援員等の職員を配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務、資格及び配置人員等は、国要綱に定めるとおりとする。
(開設日及び開設時間)
第7条 支援拠点の開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日は開設しない。
2 支援拠点の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 前2項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。