○長瀞町地域子育て支援拠点事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、長瀞町とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) その他子育て支援に関すること。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、多世代ふれ愛ベース長瀞とする。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の乳幼児及び保護者並びに保護者に代わって子育てを行う者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日は実施しない。
2 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定に関わらず、町長が必要と認める時は、実施日及び実施時間を変更することができる。
(職員の配置)
第7条 事業の実施に当たっては、子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識を有する者で、地域の子育て事情に精通した常勤又は非常勤の職員を2名以上配置する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 長瀞町子育て支援センター事業実施要綱(平成22年長瀞町告示第42号)は、廃止する。