○長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で健康で生き生きとした生活を送ることができるよう介護予防活動を行うにあたり、介護予防・通いの場の整備を行う地域の団体を支援するために補助金を交付し、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)の推進に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防活動 次のいずれかに該当するものをいう。

 高齢者の介護予防のため、体操、運動、レクリエーション等の介護予防に資すると認められる活動

 会食、レクリエーション等による高齢者同士又は高齢者と各世代間の交流活動

(2) 介護予防・通いの場 次に該当するものをいう。

 前号に規定する活動を行うための場所

 通いの場づくりを目的とした移動販売を行うための場所

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、介護予防・通いの場を整備する長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)で定める行政区とする。

(補助対象活動)

第5条 補助対象活動は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 地域住民が主体的・継続的に活動すること。

(2) 主に65歳以上の者を対象とした地域支援事業を行うことを主たる目的とすること。

(3) 1回当たりの利用人員が5人以上であること。

(4) 町内の集会所等を活動拠点とすること。なお、集会所に限らず、空き家などを活用した場合なども、所有者から承諾書(様式第1号)の提出があった場合に限り、活動拠点とする。

(5) 介護予防活動への参加を希望する地域の高齢者等を広く受け入れること。

(6) 補助金の交付の対象となる介護予防活動について、同一の年度内に国、県又は町から補助金、負担金等の交付を受けていないこと。

(7) 活動拠点で、月2回以上、定期的に介護予防活動を開催すること。

(8) 1回当たりの活動時間が60分以上であること。ただし、第3条第2号イに規定する場所で活動を行う場合においては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、団体が同項各号に掲げる要件を満たすものであっても、補助対象活動を行う地域における他の補助対象活動を行う団体の状況等を勘案し補助金を交付することが適当でないと認めるときは、当該団体を補助対象団体としないことができる。

(補助内容)

第6条 補助金額及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。また、同一団体に対する補助金の交付は改修費及び備品購入費を併せて1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 改修内容、購入を予定している備品が分かる見積書等

(2) 改修工事の必要性が分かる平面図、施工前の写真等

(交付の決定の可否及び通知)

第8条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査及び必要に応じて調査を行い、補助金交付の可否を決定し、申請者に長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(交付条件)

第9条 補助金の交付に当たっての条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業を変更・中止・廃止をしようとする場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(2) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第10条 第8条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、当該交付決定通知を受けた後において、交付申請の内容を変更するときは、長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、交付決定の変更を行い、長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金交付決定(一部)取消通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改修費及び備品購入費の領収書

(2) 改修等施工後の現場写真及び購入備品の写真

(補助金の請求)

第12条 第8条の交付決定通知を受けた申請者は、施設の改修が完了した後及び備品を購入した後、長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付時期)

第13条 町は、実績報告書の提出があった日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし、帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、その取消しに係る補助金について既に交付されているときは、長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金返還請求書(様式第8号)により返還を求めることができる。

(1) 補助金の目的以外に使用したとき。

(2) 補助金交付後5年以内に改修した施設又は購入した備品を使用しなくなったとき。

(3) 補助金に関する申請、報告又は通いの場の運営等について不正な行為があったとき。

(4) 補助金交付後5年以内に団体が解散したとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

補助金額

改修費 20万円を上限、備品購入費 10万円を上限

補助対象経費

改修費 手すりの設置、床段差の解消、スロープの設置、滑り止防止床材への変更、洋式便器への改修、空調設備の設置、その他町長が認めるもの

備品購入費 暖房器具、空気清浄器、CDラジカセ、その他町長が認めるもの

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長瀞町介護予防・通いの場整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第37号

(令和6年4月17日施行)