○長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱
令和3年6月16日
告示第75号
(目的)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号。以下「国土強靱化基本法」という。)第13条の規定に基づく長瀞町国土強靱化地域計画(以下「町地域計画」という。)を策定し、着実に推進するために、長瀞町国土強靱化地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行う。
(1) 国土強靱化基本法で規定する国土強靱化地域計画に関する事項
(2) 町地域計画の策定又は変更に関すること。
(3) 町地域計画の推進及び進捗管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、国土強靱化地域計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、前条第1項に定める者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループの構成)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、別表に掲げる委員が指名する職員をもって構成する。
3 ワーキンググループの座長は、総務課長をもって充てる。
4 座長は、必要に応じてワーキンググループを招集し、議事を運営する。
5 座長は、必要があると認めたときは、ワーキンググループの構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループの事務)
第6条 ワーキンググループは次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 町地域計画の策定又は変更に必要な情報を収集するとともに、必要な事項を調査、研究すること。
(2) 前号に定める事項について、委員会に報告すること。
(事務局)
第7条 委員会及びワーキンググループの事務局は、総務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 副町長 |
教育長 | |
総務課長 | |
企画財政課長 | |
税務会計課長 | |
町民課長 | |
福祉介護課長 | |
健康こども課長 | |
産業観光課長 | |
建設課長 | |
議会事務局長 | |
教育次長 |