○長瀞町地域の移動手段拡充支援補助金交付要綱
令和3年6月2日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における団体等が行う、町民の移動手段を充実させるための事業に必要な経費について、予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この要綱において、補助対象事業とは、長瀞町に所在する商工会、社会福祉協議会、行政区等の団体及び長瀞町に事業所を有する企業等(以下「団体等」という。)が営利を目的とせずに行う次の各号のいずれかに該当する事業であって、町民の移動手段を充実させることができる事業をいう。
(1) 埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送
(3) その他町長が認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、新規事業開始又は事業拡大に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 人件費
(2) 他の補助制度(国・県の補助制度を含む。)において補助対象とされている経費
(3) その他事業に直接必要な費用と認め難い経費
2 補助対象経費には、補助対象事業を維持・発展させることを目的として積み立てる経費を含むものとする。
3 前項の規定により補助金を積み立てる場合、交付決定を受けた団体等(以下「補助対象事業者」という。)において明確な区分会計を行うこととし、取り崩す場合はその使途及び金額を町長に報告するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、200万円以内で、補助対象経費の総額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、別に町長が指定する期日までに、長瀞町地域の移動手段拡充支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助金の交付目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、補助対象事業が完了する前に、前条の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助対象事業者は、概算払を受けようとするときは、長瀞町地域の移動手段拡充支援補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助対象事業の内容変更等)
第8条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合若しくは補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、長瀞町地域の移動手段拡充支援補助金内容(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象事業者は、補助対象事業のうち、交付決定日の属する年度に係る事業内容が完了したときは、別に町長が指定する期日までに、長瀞町地域の移動手段拡充支援補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助対象事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。