○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免の取扱要綱
令和2年8月19日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町国民健康保険税条例(昭和32年長瀞町条例第2号)第26条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、令和2年度相当分の保険税額であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、この規定による減免を適用する。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消し、国民健康保険税取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免額 (A×B/C)×d | |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 d 世帯の主たる生計維持者の(i)前年の合計所得金額区分に応じた(ii)減額割合 (世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず10分の10) | |
(i)前年の合計所得金額区分 | (ii)減額割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |