○長瀞町国際理解教育費補助金交付要綱
令和3年3月9日
告示第13号
長瀞町国際理解教育費補助金交付要綱(平成14年長瀞町告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、幼児期の子どもの豊かな人間関係の育成及び国際理解教育を推進するため、社会福祉法人が設置する保育所又は学校法人が設置する認定こども園(以下「私立保育所等」という。)が、異文化交流を通じ、異なる文化をもった人々と共生していく能力の育成を図るとともに、コミュニケーション能力の素地を養うことを目的に、外国人講師による外国語を使った学習活動を実施する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる各号のいずれにも該当するものとし、当該年度における授業日数が12日を超えるものとする。
(1) 町内の私立保育所等が園児を対象として実施する事業
(2) 外国人講師が実施する事業
(3) 歌、ダンス、手遊びなどの遊びを通じた外国語活動
(1) 業務委託費
(2) 賃金(交通費を含む)
(3) 教材費
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする私立保育所等は、長瀞町国際理解教育費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
(状況報告)
第7条 前条の交付決定を受けた私立保育所等(以下「交付決定者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了した時は、長瀞町国際理解教育費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(書類整備等)
第11条 交付決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等について証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了後、5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金額 | (1) 活動日数が月平均1日 | 1か月あたり1,500円に実施月数をかけた金額 |
(2) 活動日数が月平均2日 | 1か月あたり3,000円に実施月数をかけた金額 | |
(3) 活動日数が月平均3日 | 1か月あたり4,500円に実施月数をかけた金額 | |
(4) 活動日数が月平均4日以上 | 1か月あたり6,000円に実施月数をかけた金額 |
※活動日数は、年間活動日数を実施月数で割り、算出された日数(小数点以下を四捨五入)とする。