○長瀞町社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者福祉の向上を図るため、社会福祉施設の整備に必要な経費について、当該施設の整備等を行う社会福祉法人、医療法人及び特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 補助対象となる事業は、社会福祉法人等が行う障害者福祉施設の新築、増築又は改築の事業であって、町又は近隣の市町村に所在し、かつ、町民が利用することができると町長が認める施設のうち、埼玉県の社会福祉施設等施設整備費県費補助金交付要綱の補助対象となったもの(以下「県費補助事業」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、社会福祉法人等が事業主体となって行う事業費のうち次に掲げる経費を除く経費とする。
(1) 県費補助事業において補助対象とされていない経費
(2) その他事業に直接必要な費用と認め難い経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する費用で、別に町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、別に町長が指定する期日までに、長瀞町社会福祉施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月23日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。