○長瀞町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、共済掛金の額及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する児童生徒1人あたりの年間の共済掛金の額は、別表に定める額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 長瀞町就学援助事業実施要綱(平成22年長瀞町教育委員会訓令第1号)第3条第1項に該当する者
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共済掛金の額 | |
小学校・中学校(一般) | 500円 |
小学校・中学校(要保護) | 20円 |