○長瀞町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児(出生後28日を経過しない者をいう。以下同じ。)の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚機能の状況を早期に把握し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにするとともに、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の充実に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 聴覚検査を受けた新生児又は特別な事情により出生の日から起算して6月以内に聴覚検査を受けた者(以下「新生児等」という。)の保護者(親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、当該新生児を現に監護する者をいう。以下同じ。)

(2) 当該検査の実施日及び第5条の規定による申請をした日において、保護者及び新生児等が町内に住所を有する者

(3) 町税の滞納がない者

(対象となる検査)

第3条 助成金の交付の対象となる聴覚検査は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する検査とする。

(1) 新生児期の入院中又は外来において実施する初回検査

(2) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかの方法で実施する検査

(3) 国内の医療機関及び助産施設(以下「医療機関等」という。)が実施する公的医療保険適用外の検査

2 前項第1号に掲げる要件について、特別の事情がある場合には、出生の日から起算して6か月以内に実施した聴覚検査を対象とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、新生児等1人につき初回検査に係る自己負担額に対して5,000円を上限とし、これに満たないときは、当該検査費用の自己負担額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 検査を実施した医療機関等が発行した聴覚検査の費用を支払ったことを証明する書類

(2) 聴覚検査の実施日及びその検査方法が記載されている母子健康手帳の写し又は聴覚検査の実施日及びその検査方法を確認することができる書類

(3) 町税の滞納がないことの証明書

(4) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義人及び口座番号が分かるものの写し

2 前項第3号の書類は、町長が公簿等によって確認できるときは提出を省略することができる。

3 助成金の交付の申請は、聴覚検査の実施日から起算して6か月以内とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し審査結果を長瀞町新生児聴覚検査費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定をした場合は、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、その者から既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、同日以降に出生した者に係る検査について適用する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第58号

(令和4年5月1日施行)