○長瀞町区長等行政事務委託要綱

令和2年3月12日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が行う行政事務の一部(以下「事務」という。)を区長等(長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)第2条に規定する区長及び副区長をいう。以下同じ。)に委託するに際し、必要となる基準を定め、適正な業務の執行を図るとともに、町民と町が協同して諸課題に取り組み、行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(委託事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務について区長等に委託することができる。

(1) 町が行う各種調査の取りまとめ、各種委員の推薦等に関すること。

(2) 町が行う美化活動への協力に関すること。

(3) 各種募金、会費等のとりまとめ及び収納に関すること。

(4) 災害時における情報収集及び救助物資の配布等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(委託契約)

第3条 町長は、前条の事務を委託しようとするときは、区長等と委託契約を締結するものとする。

(事務委託料)

第4条 前条の規定に基づき区長等と委託契約を締結した場合の委託料は、次の各号に定めるものとする。

(1) 区長委託料は、年75,000円とする。ただし、風布区長への委託料は年85,000円とする。

(2) 副区長委託料は、年30,000円とする。

(委託料の請求)

第5条 区長等は、当該年度の2月末日までに、町長に委託料の請求を行う。

(委託料の支払)

第6条 町長は、前条の請求を受けた場合、当該年度の3月末日までに、区長等の指定した口座に振り込むものとする。ただし、区長等の承諾があった場合は、別の方法により交付することができる。

(完了報告)

第7条 区長等は、当該年度の3月末日までに、町長へ委託事業の完了報告をしなければならない。

(届出事項)

第8条 委託契約を締結している区長等に異動があったときは、速やかに町長に届け出るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事務の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

行政区

均等割

(区長1人当たり)

均等割

(副区長1人当たり)

世帯割

(1世帯当たり)

風布区を除く行政区

75,000円

30,000円

1,000円

風布区

85,000円

長瀞町区長等行政事務委託要綱

令和2年3月12日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年3月12日 告示第17号