○長瀞町地域振興対策事業補助金交付要綱
令和2年2月26日
告示第11号
長瀞町地域振興対策事業補助金要綱(昭和54年長瀞町告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、地域の発展及び自治の振興を図るため、地域住民が自主的意欲により実施する地域環境整備に係る事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 公共性が高く前条の趣旨に反しない事業
(2) 国、県及び町において計画的に実施を予定していない事業
(補助対象経費等)
第3条 補助対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(事業主体)
第4条 補助対象事業の事業主体は、長瀞町内の行政区とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し長瀞町地域振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定に基づき提出された申請書の内容を審査し、交付の可否を決定する。
(状況報告)
第7条 交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の状況について当該補助事業に係る事項を書面で町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに長瀞町地域振興対策事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出等について証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助基準 |
(1) 集会所等の大規模な改修及び修繕に係る経費 | 総事業費の2分の1以内の額 (限度額500,000円) | 行政区の集会所又はそれに準ずる施設で、総事業費が200,000円を超えるもの。 |
(2) 集会所等の軽微な改修及び修繕に係る経費 | 総事業費の2分の1以内の額 (限度額100,000円) | 行政区の集会所又はそれに準ずる施設で、総事業費が100,000円以上で200,000円以下のもの。 |
(3) 備品等の購入及び修繕に係る経費 | 総事業費の2分の1以内の額 (限度額100,000円) | 行政区の管理する備品等で、総事業費が100,000円以上のもの。 |
(4) ごみステーションの購入及び修繕に係る経費 | 総事業費の2分の1以内の額 (限度額100,000円) | 行政区内に設置する又は設置されているごみステーションで、総事業費が50,000円以上のもの。 |
(5) 町長が特に必要と認める経費 | 町長が必要と認める額 | 災害復旧等町長が緊急の必要性があると認めるもの。 |