○長瀞町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月24日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長瀞町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年長瀞町規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 給料は、毎月21日にこれを支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「給与条例」という。)条例第8条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第11条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年長瀞町規則第15号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条第1項において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第14条の4から第14条の6までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第14条の7に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第22条第1項において準用する給与条例第14条の4から第14条の6までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第14条の4第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第14条の7に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第14条の7第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第20条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による給料の号給及び報酬の額の決定その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長瀞町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定及び次項の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、別表子育てコンシェルジュの項の次に子ども家庭支援員の項を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(在職者の基準月額等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額については、新規則の規定により基準月額を決定されるパートタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定又は前項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の長瀞町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前項の規定に基づき決定する基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第15条の次に次の1条を加える改正規定及び第19条の次に次の1条を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(職種別基準表改正に伴う号給の調整)

第2条 別表の職種別基準表の改正に伴い、全ての職種に従事する職員の号給について、令和5年4月1日から前条の公布日までの任用時(以下「令和5年度任用時」という。)に決定された号給から9号給減じた号給へ調整を行うものとし、9号給減じた号給が基礎号給を下回る場合は基礎号給に調整するものとする。ただし、令和5年度任用時の号給が、改正前の長瀞町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)別表の職種別基準表における上限号給の場合は、令和5年度任用時に採用された経験年数を考慮して決定された号給を減ずる前の号給とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、号給調整後の給料額が、調整前の給料額を下回る場合は、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和6年長瀞町条例第8号)別表第1の行政職給料表中、調整前の給与額を超える最も低い号給を決定号給とみなす。

3 前2項の号給調整を行い決定した号給が、改正後の長瀞町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表の職種別基準表中職種別の上限号給を超える場合は、当該上限号給を調整後の号給とする。

(処遇改善措置継続)

第3条 前条第1項に規定する号給の調整に関する規定については、処遇改善措置継続のため、同項中「9号」とあるのは、放課後児童クラブ室指導員に適用する場合は「6号」、放課後児童支援員に適用する場合は「2号」に読み替える。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 前4条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

21

事務補助


1

1

1

1

介護認定調査員

高校卒

1

9

1

21

放課後児童クラブ室指導員

高校卒

1

4

1

13

放課後児童支援員

高校卒

1

8

1

17

子育て支援員

高校卒

1

1

1

9

子育てコンシェルジュ

高校卒

1

1

1

9

子ども家庭支援員

高校卒

1

1

1

9

保健師

保健師免許所持者

2

1

2

17

看護師

看護師免許所持者

2

1

2

17

助産師

助産師免許所持者

2

1

2

17

歯科衛生士

歯科衛生士免許所持者

2

1

2

17

管理栄養士

栄養士免許所持者

2

1

2

17

学校教育指導員

教員免許所持者

2

5

2

17

中学校配置相談員

高校卒

2

1

2

9

特別支援教育支援員

高校卒

1

1

1

9

教員業務支援員

高校卒

1

1

1

9

学校司書補助員

高校卒

1

1

1

9

放課後子供教室指導員

高校卒

1

1

1

9

放課後子供教室コーディネーター

高校卒

2

1

2

9

中学校学力アップ教室コーディネーター

高校卒

2

1

2

9

学習総合支援員

教員免許所持者又は養護教員免許所持者

2

5

2

17

備考

この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

長瀞町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月24日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月24日 規則第3号
令和3年2月12日 規則第1号
令和3年9月16日 規則第7号
令和4年3月14日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第14号
令和6年3月27日 規則第7号