○長瀞町シンボルマーク使用取扱要綱

令和元年9月12日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(シンボルマークのデザイン)

第2条 シンボルマークのデザインは、別図第1及び別図第2とする。

(シンボルマークの使用)

第3条 何人もシンボルマークを使用することができる。ただし、次の各号に掲げるときは、シンボルマークを使用してはならない。

(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録又は意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録をする等、シンボルマークを独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の政党又は宗教団体等を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 前条に規定するシンボルマークのデザインを改変して使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(6) その他シンボルマークの使用が適当でないと認められるとき。

(使用承認)

第4条 シンボルマークを使用しようとする者は、その使用についてあらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 個人が営利を目的とせずに使用するとき。

(2) 町が主体となって実施する事業又は業務等で使用するとき。

(3) 国又は都道府県の公的機関等が主体となって実施する事業又は業務等で使用するとき。

(4) 町内の小学校又は中学校が教育等の目的で使用するとき。

(5) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(6) その他町長が別に定める目的で使用するとき。

2 前項の規定によりシンボルマークの使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始する日の10日前までに、長瀞町シンボルマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、長瀞町シンボルマーク使用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、シンボルマークの使用承認に当たり、条件を付すことができる。

5 シンボルマークの使用承認期間は、最長2年間とする。

(遵守事項)

第5条 前条の規定によりシンボルマークの使用承認を受けた者(以下「使用承認者」という。)は、その使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条各号に該当しないこと。

(2) 使用承認を受けた内容により使用すること。

(3) 使用承認者は、シンボルマークを使用した物品及び作品等(以下「使用物品等」という。)を作成したときは、遅滞なく当該使用物品等を町長に提出しなければならない。ただし、当該使用物品等の提出が困難であると認められるときは、写真その他当該使用物品等の使用状況が確認できる物の提出をもって、これに代えることができる。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、この要綱の規定に基づき使用すること。

(承認内容の変更)

第6条 使用承認者が、承認された内容を変更しようとするときは、長瀞町シンボルマーク使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、長瀞町シンボルマーク使用変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により使用承認者に通知するものとする。

3 町長は、シンボルマーク使用の変更承認に当たり、条件を付すことができる。

4 変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。

(権利)

第7条 シンボルマークの使用に関する一切の権利は町に属する。

2 シンボルマークを使用する者は、商標法による商標登録又は意匠法による意匠登録をする等、シンボルマークを使用した著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。

(権利義務の譲渡等)

第8条 使用承認者は、シンボルマークの使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(使用料)

第9条 シンボルマークの使用料は、無料とする。

(使用の差止め等)

第10条 町長は、シンボルマークの使用が第3条各号に該当すると認められるときは、シンボルマークを使用する者(使用承認者を除く。以下この項において同じ。)にその使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。この場合において、シンボルマークを使用する者は、直ちにその請求等に従わなければならない。

2 町長は、使用承認者が第5条の規定を遵守しなかったと認められるときは、当該使用承認者に長瀞町シンボルマーク使用承認取消通知書(様式第5号)を交付し、その承認を取り消すことができる。

3 前項の規定により使用承認を取り消された者は、同項の規定による通知を受理した日から、当該使用物品等を使用することができない。

4 町長は、請求等又は使用承認の取消しにより生じる損害の賠償責任を一切負わない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別図第1

画像


文字

指定色

DIC157

DIC172

BL100%

4色

Y70%+M100%

Y100%+C80%

単色

BL100%

BL60%

別図第2

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文字

指定色

DIC157

DIC172

BL100%

4色

Y70%+M100%

Y100%+C80%

単色

BL100%

BL60%

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長瀞町シンボルマーク使用取扱要綱

令和元年9月12日 告示第43号

(令和4年5月1日施行)