○長瀞町小規模事業指導費補助金交付要綱
令和元年9月12日
告示第42号
(趣旨)
第1条 町は、小規模事業者の振興と安定を図るため、小規模事業者の経営又は技術の改善発達に資する事業を行う商工会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定するものをいい、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 交付対象となる補助経費は、埼玉県小規模事業経営支援事業補助金交付要綱第4条第2項の各号に掲げるものとし、補助金額は各補助対象経費から当該年度の埼玉県小規模事業経営支援事業補助金に係わる補助額を除いた額を上限とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者の代表者は、長瀞町小規模事業指導費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ、長瀞町小規模事業指導費補助金に係る補助事業内容・経費の配分の変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、長瀞町小規模事業指導費補助金に係る補助事業中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、長瀞町小規模事業指導費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の実績について長瀞町小規模事業指導費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて会計年度終了の日まで(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から1か月以内又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日まで)に町長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得した指導施設、指導用車両、研修用機器及び備品(記帳機械化システム実用化に係る端末機を含む。以下同じ。)については、台帳を設けてその保管状況を明らかにしておかなければならない。
(書類等の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況並びに補助事業の実績を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、これらを主たる事務所に補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(処分制限財産の指定)
第13条 規則第19条第2号に規定する町長の定めるものは、指導施設、指導用車両、研修用機器及び備品とする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。