○長瀞町民間放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 町は、放課後における児童の健全な育成を図るため、町内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、長瀞町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成15年長瀞町告示第48号)の規定による事業の委託を受けた放課後児童クラブ事業者とする。
2 児童1人につき次に掲げる金額とする。なお、月の途中から保育を始める場合又は月の途中で保育を終える場合は、長瀞町放課後児童クラブ設置条例(平成17年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)第4条第4項及び長瀞町放課後児童クラブ設置条例施行規則(平成17年長瀞町規則第14号。以下「規則」という。)第11条第3項に準じて計算した額とする。
(1) 条例第4条第3項第1号に該当する場合 3,000円
(2) 条例第4条第3項第2号に該当する場合(兄姉入室あり) 3,000円
(3) 条例第4条第3項第2号に該当する場合(兄姉入室なし) 6,000円
(4) 条例第5条に該当する場合 前3号の額
3 規則第5条第2項により臨時で入室した児童については、次の金額とする。
(1) 条例第4条第3項第1号に該当する場合 規則第11条第2項の額
(2) 条例第4条第3項第2号に該当する場合(兄姉入室あり) 規則第11条第2項の額
(3) 条例第4条第3項第2号に該当する場合(兄姉入室なし) 規則第11条第1項の額
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 当該補助金に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項に掲げる補助金の交付決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、補助金の適正な使用が図れるよう交付申請に係る事項に変更を加え、又は条件を付することができるものとする。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について町長から報告を求められたときは、当該補助事業について書面により速やかに報告しなければならない。
(1) 長瀞町民間放課後児童健全育成事業費補助金実績調書(様式第6号)
(2) 当該補助金に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、請求書を受領後、補助事業者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他不正な行為があったとき。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。