○長瀞町議会傍聴における手話通訳及び要約筆記に関する実施要領
平成31年3月14日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、聴覚障害者の円滑な議会傍聴のため、聴覚障害者に対する手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施方法)
第2条 手話通訳等は、本会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする聴覚障害者(聴覚障害者の補助をする者を含む。以下「聴覚障害者等」という。)の申請に基づき行うものとする。
(1) 手話通訳等は、申請した聴覚障害者等の傍聴時に限り行うものとする。
(2) 要約筆記は、ノートテイク方式とする。
2 手話通訳等は、議会事務局(以下「事務局」という。)が、長瀞町意思疎通支援事業実施要綱(平成19年長瀞町告示第23号。以下「実施要綱」という。)に基づき手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を受け、会議の傍聴時に、傍聴席の所定の場所において、手話通訳者等により行うものとする。
(申請手続)
第3条 手話通訳等を希望する聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等申請書(別記様式)に必要事項を記入し、原則として、傍聴しようとする会議の開催日の7日前の午後5時(ただし、閉庁日は除く。)までに事務局に提出するものとする。
(手話通訳者等)
第4条 手話通訳者等は、実施要綱の主管課を通じて実施要綱第4条第2項の受託法人等に依頼し、派遣を受けるものとする。
2 やむを得ない理由により手話通訳者等の派遣を受けることができないときは、事務局は、速やかに申請者に連絡する。
(申請の取下げ)
第5条 手話通訳等の申請を取り下げるときは、申請者は、速やかに事務局へ届け出なければならない。
(費用)
第6条 手話通訳等の実施に要する費用は、予算の範囲内で、町が負担する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。