○長瀞町高齢者配食サービス事業実施要綱
平成31年3月25日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し、栄養バランスのとれた食事を届けることにより、健康の維持及び生活の自立を支援するとともに、配食時に安否を確認することにより異常の早期発見・早期対応を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 長瀞町高齢者配食サービス事業(以下「配食サービス事業」という。)の実施主体は、長瀞町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、配食サービス事業の運営の全部又は一部を、配食サービス事業の運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第4条 配食サービス事業の利用対象者は、町内に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの者又は65歳以上の者だけで構成されている世帯に属する者で、自ら食事の支度が困難であり、かつ、同居の親族等から食事の提供が受けられない状況にあって配食サービス事業が必要と認められる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する在宅の要介護認定者又は要支援認定者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅及びその他の社会福祉施設等に入所又は入居しているとき。
(2) 町税等に滞納があるとき(世帯員を含む)。
(事業内容)
第5条 配食サービス事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者に対し栄養管理された食事を調理し、昼食として配送を行うこと。
(2) 配食サービス事業を利用する者(以下「利用者」という。)の安否を確認し、利用者に異常があるときは、直ちに適切な措置を行うこと。
2 配食サービス事業を利用できる日は、次の各号に掲げる日を除く日とし、利用者1人につき週2回を限度とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に定めるもののほか町長が別に定める日
(委託料)
第6条 町は、配食サービス事業の実施に係る費用のうち、配送に係る費用を委託料として委託事業者に支払うものとする。
(利用者の負担)
第7条 利用者は、食事に係る費用を負担するものとする。
(申請)
第8条 配食サービス事業の利用を希望する者は、長瀞町高齢者配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「利用(変更)申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 利用者が利用希望曜日又は利用希望事業者を変更したいときは、利用(変更)申請書により町長に申請しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 配食サービス事業の利用が適当でないと町長が認めた場合は、長瀞町高齢者配食サービス事業利用取消決定通知書(様式第4号)により、当該利用者に通知するとともに、委託(変更)通知書により、委託事業者に通知するものとする。
(1) 申請内容に変更が生じたとき(第8条第2項に規定する内容を除く。)。
(2) 暦月で1月を超えて入院又は施設入所等するとき。
(3) 第4条に定める要件を欠いたとき。
(4) その他配食サービス事業の利用の必要がなくなったとき。
2 町長は、前項の異動届を受理したときは、委託(変更)通知書により、委託事業者に通知するものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、利用者の状況を明確にするため、長瀞町高齢者配食サービス事業台帳(様式第6号)を整備し、必要な事項を記録するものとする。
(実績報告)
第13条 委託事業者は、毎月10日までに当該委託業者における前月分の利用者数及び配食数について、長瀞町高齢者配食サービス事業実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、配食サービス事業の実施に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和2年告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。