○長瀞町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成31年3月25日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等及びその介護者の要望に対応した各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、前条の目的を効果的に達成するため在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の運営を、社会福祉法人及び医療法人等に委託するものとする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、町長が指定した特別養護老人ホーム、老人保健施設及び病院等とする。

(事業対象者)

第4条 事業の対象者は、長瀞町に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業内容等)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとし、事業の実施に当たっては積極的に地域に出向くものとする。

(1) 在宅介護等に関する各種相談業務

(2) 要援護高齢者等の心身の状況、介護状況等の実態把握及びこれに伴う介護の必要性等の評価

(3) 公的保健福祉サービス及び介護保険制度等の円滑な適用に資するための要援護高齢者等の処遇についての諸資料の作成

(4) 保健福祉サービス関係機関との連絡調整及び公的保健福祉サービス、介護保険サービスの利用手続の代行並びに総合的なサービス提供のための調整

2 支援センターは、事業の推進に当たっては、地域包括支援センター等関係機関との連携を密にするものとする。

(職員配置等)

第6条 支援センターは、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次に掲げる職種の職員のうちいずれか1人を常勤で配置するものとする。この場合において、職員の配置に当たっては、支援センターの業務に支障がない限り、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 介護福祉士

(5) 介護支援専門員

(職員の責務)

第7条 支援センターの職員又は職員であった者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、各種研修会及び関係職種との交流等あらゆる機会において、自己研さんに努めるものとする。

(事業報告等)

第8条 支援センターは、事業の実施状況について、長瀞町在宅介護等相談票(別記様式)により、毎月1回以上町長に報告しなければならない。なお、報告すべき相談がない場合は、この限りでない。

2 支援センターは、虐待又は処遇困難な事例については速やかに地域包括支援センターに通報し、解決に努めるものとする。

(利用料)

第9条 利用料は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像画像

長瀞町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成31年3月25日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)