○長瀞町ウイルス性肝炎陽性者フォローアップ事業実施要綱

平成31年1月10日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町が健康増進事業の一環として実施する肝炎ウイルス検査において、検査結果が陽性となった者に、受診勧奨や相談支援を行うことにより、早期に治療に繋げ、重症化予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者となる者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業で実施しているB型肝炎ウイルス検査において「陽性」と判定された者又はC型肝炎ウイルス検査において「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者(以下「陽性者」という。)

(2) 転入前の住所地において実施した健康増進事業の肝炎検査において、前号と同じ判定をされた者

(事業内容)

第3条 町は、対象者に対し、フォローアップ事業の説明を行い、ウイルス性肝炎陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号)により本人の同意を得た上で、ウイルス性肝炎陽性者フォローアップ事業調査票(様式第2号。以下「調査票」という。)により、年1回、医療機関の受診状況や診療状況を確認し、未受診の場合は受診勧奨を行うものとする。

2 町は、対象者に対し、前項の規定により本人の同意を得た上で、このフォローアップ事業とともに参加することができる埼玉県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について、説明及び受診勧奨を行うものとする。

(実施方法)

第4条 フォローアップ事業は、次の各号のいずれかにより実施するものとする。

(1) 直近の検査で初めて対象者となった場合の対応

 調査票により医療機関の受診状況等を確認する。

 医療機関への受診が確認された場合は、次回以降、次号に示す対応を行う。

 医療機関への受診が確認されなかった場合は、受診勧奨を行い、再度、受診状況を確認する。

(2) 医療機関への受診が済んでいる対象者への対応

 医療機関への受診状況、診察状況を確認し、年1回、調査票により調査を行う。

2 フォローアップ事業は、抗ウイルス療法による治療が完了するまで行う。ただし、対象者が希望した場合は、抗ウイルス療法による治療が完了した後もフォローアップ事業に参加できるものとする。

3 対象者からフォローアップ事業への不参加の申出があった場合は、その日をもって終了とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町ウイルス性肝炎陽性者フォローアップ事業実施要綱

平成31年1月10日 告示第1号

(平成31年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成31年1月10日 告示第1号