○長瀞町ギャラリー管理運営要綱

平成30年11月1日

教委告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸術文化の普及向上を目的に、美術作品等の展示、鑑賞のほか多目的に利用できる場所として長瀞町郷土資料館内に設置する長瀞町ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 ギャラリーを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町民が所属し、主たる目的として芸術文化に関する創作活動をしている団体

(2) その他、特に長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた個人・団体

(休館日等)

第3条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に当たるときはその翌日

2 前項の規定にかかわらず、教育長が管理運営上必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 ギャラリーの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 4月から9月までは、午前9時から午後5時まで

(2) 10月から3月までは、午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(展示期間)

第5条 ギャラリーを連続して使用し、作品の展示等ができる期間は、1か月までとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 ギャラリーの使用料は、無料とする。

(使用の申請及び許可)

第7条 使用者は、あらかじめ長瀞町ギャラリー使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請を受け付けた場合は、内容を審査の上、長瀞町ギャラリー使用許可書(様式第2号)を交付し、必要に応じてギャラリーの管理上必要な条件を付すことができる。

3 当該使用を変更又は中止をするときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

4 町及び教育委員会の実施する事業及び教育長が特別な理由により必要と認めるものは、前3項の規定は適用しない。

(使用者の制限)

第8条 教育長は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 政治、宗教的な内容であるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 教育上不適当であるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。ただし、団体が活動資金を確保するための活動については、この限りでない。

(5) その他教育長が不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し又は使用の中止)

第9条 教育長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はギャラリーの管理上必要があるときは、当該許可に係る条件を変更し、使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 申請内容に偽りがあったと認められるとき。

(2) 使用許可の権利を他人に譲渡又は転貸したとき。

(3) 公序良俗に反すると認められるとき。

(4) 町及び教育委員会の事業に必要なとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(展示品の管理)

第10条 展示品の管理は、使用者の責任において行うものとし、使用期間中は、管理責任者を置くこと。

2 教育長は、展示品の盗難・毀損等については、一切の責任は負はないものとする。

(展示の準備撤去及び報告)

第11条 展示品の搬入及び搬出並びに飾り付け等の作業は、使用者が自己の責任において行うものとする。

2 展示前及び展示後の展示品は、預からないものとする。

3 会場の原状回復、整理整頓及び清掃は、使用者が行うものとする。

4 使用者は、使用期間の終了後7日以内に長瀞町ギャラリー使用報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、ギャラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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長瀞町ギャラリー管理運営要綱

平成30年11月1日 教育委員会告示第17号

(令和4年6月1日施行)