○長瀞町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱

平成30年11月2日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠及び出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む者に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。

(2) 不育症 2回以上の流産、死産、早期新生児死亡の既往がある場合をいう。

(3) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(4) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(5) 自己負担額 次条の助成対象者が第4条の助成の対象となる不妊検査又は不育症検査を受けた場合において、その費用として負担した額の合算額とする。ただし、次号における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額とする。

(6) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は不妊又は不育症の検査を受けた法律上の婚姻関係にある男女及びいわゆる事実婚関係にある男女のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。ただし、不育症の検査を受けた者については、不育症の者又は医師が不育症と判断した者に限る。

(1) 男女の双方又は一方が長瀞町に助成申請時に住民登録がある者

(2) 次条の助成対象となる検査開始時の女性の年齢が43歳未満である男女

(3) 町税に滞納がない者

(4) 他の地方公共団体から、同種の助成を受けていないこと。

(助成対象となる不妊検査及び不育症検査)

第4条 助成の対象となる不妊検査は、男女が共に受けた不妊検査で、検査開始日がどちらか早い方の日から、1年以内のものとする。

2 助成の対象となる不育症検査は、男女が共に受けた不育症検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの又は女性のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の助成金を受けていない不妊検査及び不育症検査に係る費用であること。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、助成対象となる不妊検査又は不育症検査に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円

(2) 前号以外の申請 2万円

2 助成回数は、1組の男女につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 不妊検査費又は不育症検査費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 長瀞町早期不妊検査実施証明書(様式第2号)又は長瀞町不育症検査実施証明書(様式第3号)

(2) 法律上の婚姻関係にある男女及びいわゆる事実婚関係にある男女であることを確認できる書類

(3) 住所を確認できる書類

(4) 町税に滞納がないことの証明書

(5) 不妊検査費又は不育症検査を実施した医療機関が発行する検査費の領収書等(原本)

(6) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属するものについては、翌年度6月30日までに申請を行うことができる。

3 第1項第2号から第4号までに定める書類は、申請者の同意を得た上で、町長が公簿によって確認できるときは、提出を省略することができる。

4 申請者の希望により第1項第5号に定める領収書を返却する際は、原本確認後、領収書に「長瀞町早期不妊検査費助成事業申請済」又は「長瀞町不育症検査費助成事業申請済」と記載する。

(助成の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは、長瀞町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業助成決定通知書(様式第4号)によって当該申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、長瀞町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

(返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成台帳)

第9条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、長瀞町早期不妊検査費助成事業台帳(様式第6号)及び長瀞町不育症検査費助成事業台帳(様式第7号)を備えつけ、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(長瀞町早期不妊検査費助成事業実施要綱の廃止)

2 長瀞町早期不妊検査費助成事業実施要綱(平成29年長瀞町告示第86号)は、廃止する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年告示第115号)

(施行期間)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に終了した検査に適用する。

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長瀞町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱

平成30年11月2日 告示第95号

(令和5年4月1日施行)