○長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金交付要綱

平成30年10月10日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未利用農地の利活用促進事業実施要領(平成30年5月17日埼玉県農林部長決裁。以下「県要領」という。)、未利用農地の利活用促進事業費補助金交付要綱(平成30年5月17日埼玉県農林部長決裁。以下「県要綱」という。)に基づき、中山間地域の活性化を図るとともに、未利用農地の利活用を促進するため、予算の範囲内で、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業、経費の内容及び補助率は、県要綱別表1の生産支援事業の項に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施設計書又は見積書の写し

(2) 県要領第4に規定する計画承認通知の写し

(3) 定款(法人の場合)

(4) 町税の滞納がないことの証明書

(5) その他、町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請書の提出期限は、会計年度ごとに町長が別に定めるものとする。

3 申請者は第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

4 第1項第4号に規定する書類は、町長が公簿によって確認できるときは、提出を省略させることができる。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。

(交付決定等の通知)

第5条 町長は、前条の規定による決定をしたときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容について、県要綱別表1に規定する重要な変更をしようとするときは、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、当該申請の内容を調査し、承認の諾否を決定したときは、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助対象事業を完了し、又は廃止したときは、補助対象事業の完了後30日又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を県要綱別表2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第1項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第3項ただし書に該当した補助事業者において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額し、消費税等相当額報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の実績報告書の提出をした後に、第3条第3項のただし書に該当した補助事業者において、消費費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を町長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に報告するものとする。

(概算払)

第9条 第5条の規定に基づき、支払方法に概算払の条件を付された交付決定者は、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に交付決定通知書の写しを添えて、概算払で請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、第8条の規定により確定した額を補助対象事業が完了した後に交付するものとする。ただし、前条の規定により概算払を受ける場合は、この限りでない。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)に確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金取消決定通知書(様式第10号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、交付決定を取り消した場合において補助対象事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき又は交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者に対して期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分期限の緩和期間等)

第13条 規則第19条ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

2 前項の場合において、大蔵省令に定めのない施設については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

3 事業により取得し、又は効用の増加した財産で前2項に定める処分制限期間を経過しない場合は、町長の承認を受けるとともに、原則として残存簿価のうち補助金相当額について、返還しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第14条 交付決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の財産管理台帳(様式第11号。以下これらを「帳簿等」という。)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、補助対象事業の完了する日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該取得財産等の耐用年数を勘案して町長が定める期間をいう。以下同じ。)を満了するまで、保存しなければならない。

3 町長は、交付決定者ごとに財産管理台帳を整備し、処分制限期間まで取得財産等が適正に使用されていることを確認するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長瀞町未利用農地の利活用促進事業費補助金交付要綱

平成30年10月10日 告示第91号

(令和4年5月1日施行)