○長瀞町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成30年10月10日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、埼玉県産地パワーアップ事業実施要領(平成28年6月29日埼玉県農林部長決裁。以下「県要領」という。)及び埼玉県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年8月3日埼玉県農林部長決裁。以下「県要綱」という。)に基づき、意欲ある農業者等が高収益な作物の栽培体系への転換を図る取組を支援するため、予算の範囲内で、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別表に規定する取組主体のうち、県要領に規定する事業実施計画の承認を受けたものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱別表のメニュー欄に掲げるもののうち、県要領第2に規定する対象品目に係るものとする。
(補助率)
第4条 補助対象事業に対する補助率は、国要綱別表の補助率欄に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、長瀞町産地パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書及び見積書の写し
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する申請書の提出期限は、会計年度ごとに町長が別に定めるものとする。
3 申請者は、第1項に規定する申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて現地調査等により当該の内容を調査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。
(事業内容の変更等)
第9条 交付決定者は、補助対象事業の内容について、県要綱別表に規定する重要な変更をしようとするときは、長瀞町産地パワーアップ事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(竣工届)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が竣工したときは、速やかに長瀞町産地パワーアップ事業費補助金事業竣工届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業を完了し、又は廃止したときは、補助対象事業の完了後30日又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、長瀞町産地パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第3項のただし書に該当した補助事業者において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額し、長瀞町産地パワーアップ事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号。以下「消費税等相当額報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の実績報告書を提出した後に、第5条第3項のただし書に該当した補助事業者において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を町長に提出するとともに、これを返還しなければならない。
(交付額の確定)
第12条 町長は、実績報告の提出を受けた場合においては、当該実績報告に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長瀞町産地パワーアップ事業費補助金交付額確定通知書(様式第11号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に報告するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、交付決定を取り消した場合において補助対象事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき又は交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分期限の緩和期間等)
第17条 規則第19条ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
2 前項の場合において、大蔵省令に定めのない施設については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
3 事業により取得し、又は効用の増加した財産で前2項に定める処分制限期間を経過しない場合において財産を処分する場合は、町長の承認を受けるとともに、原則として残存簿価のうち補助金相当額について、返還しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第18条 交付決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の財産管理台帳(様式第15号。以下これらを「帳簿等」という。)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿等は、補助対象事業の完了する日の属する年度から取得財産等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該取得財産等の耐用年数を勘案して町長が定める期間をいう。以下同じ。)を満了するまで、保存しなければならない。
3 町長は、交付決定者ごとに財産管理台帳を整備し、処分制限期間まで取得財産等が適正に使用されていることを確認するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。