○長瀞町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成30年12月7日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成30年長瀞町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。