○長瀞町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成30年12月7日

規則第14号

(課税免除申請書等の様式)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第2項に規定する通知の様式は、固定資産税課税免除(申請棄却)通知書(様式第2号)とする。

(課税免除の取消しの通知)

第3条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により当該課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成30年12月7日 規則第14号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月7日 規則第14号
令和4年4月27日 規則第14号