○長瀞町ホームページ広告掲載取扱要綱
平成30年10月9日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町がインターネット上で公開するホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 広告の種類は、バナー広告とし、掲載する画像ファイルから希望するウェブサイトへリンクを貼ることができるものとする。
(掲載の位置)
第3条 広告の掲載位置は、ホームページのトップページで町長が指定する位置とする。
(規格及び掲載料)
第4条 掲載する広告の規格及び掲載料は、別表のとおりとする。
(掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、原則として1月単位とし、最長で1年とする。ただし、町の都合によりホームページの公開を停止した場合は、その閉鎖期間に応じて掲載期間を延長することができる。
(掲載の範囲)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの
(掲載の順位)
第7条 広告掲載の順位は、原則として受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。
(募集)
第8条 広告の募集は、ホームページ、町の広報誌等に掲載して公募するものとする。
(掲載の申請)
第9条 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、長瀞町ホームページ広告掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲載しようとする広告デザインを添えて、掲載希望月の前月1日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由がある場合に限り、既に決定された事項を変更することができる。
(掲載料の納入)
第11条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに掲載料を納入しなければならない。
2 前項の規定により納入された掲載料は、還付しない。
(掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、広告掲載の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 指定期日までに掲載料の納入又は掲載原稿の提出が行われなかったとき。
(2) 広告主にこの要綱に反する行為があると認められたとき。
(3) ホームページの運営上重大な支障が生じたとき。
(広告内容)
第13条 広告のデザイン及び内容は、ホームページのイメージを損なわないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。
2 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
3 広告主は、広告の内容に虚偽又は誇大な表現がないよう留意しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
サイズ(縦×横) | 70ピクセル×220ピクセル | |
容量 | 10KB以内 | |
形式 | GIF又はJPEG | |
掲載料 | 1月 | 5,000円 |
6月 | 27,500円 | |
12月 | 55,000円 |