○長瀞町中学生学力アップ教室実施要綱
平成30年3月12日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、中学生が学習の支援を受ける環境を整備する事業として、長瀞町中学生学力アップ教室(以下「学力アップ教室」という。)を実施することにより、生徒の学力向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 学力アップ教室の実施主体は、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(実施内容)
第3条 学力アップ教室の内容は、高校入試を目指した基礎的な知識・技能等の定着を図る学習の支援とする。
2 学習支援で取り扱う教科は、原則として数学及び英語とする。
(実施場所及び対象生徒)
第4条 学力アップ教室は、長瀞町中央公民館を使用して実施するものとする。
2 学力アップ教室の対象は、長瀞町立長瀞中学校に在籍する第3学年の生徒とする。
(実施日及び実施時間)
第5条 学力アップ教室は、原則として8月から翌年2月までの土曜日の午後2時間程度とする。
(利用の方法)
第6条 学力アップ教室を利用する生徒の保護者は、長瀞町中学生学力アップ教室利用登録申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。
(利用の辞退)
第7条 学力アップ教室の利用を辞退する生徒の保護者は、長瀞町中学生学力アップ教室退室届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(利用料等)
第8条 学力アップ教室の利用は、傷害保険料、教材費を除き、無料とする。
(講師の配置等)
第9条 教育委員会は、学力アップ教室に講師を配置する。
2 講師は、学習支援に関する知識・技能等を有し、かつ、生徒の教育に理解のある者のうちから教育委員会が選考し、決定する。
3 講師の服務その他講師に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(守秘義務)
第10条 講師は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(推進委員会の設置場所及び所掌事務)
第11条 学力アップ教室の円滑な運営を図るため、長瀞町中学生学力アップ教室推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、次に掲げる次項を所掌する。
(1) 学力アップ教室の計画及び実施体制の検討に関すること。
(2) 学力アップ教室実施後の検証及び評価に関すること。
(3) その他学力アップ教室に関し必要な事項に関すること。
(推進委員会の組織及び役員)
第12条 推進委員会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育長並びに教育委員会、学校関係者、PTA関係者及び社会教育関係者の中から教育委員会が委嘱する。
3 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、教育長をもって充てる。
(推進委員の任期)
第13条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(推進委員会の会議)
第14条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 推進委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定する。
(推進委員会の事務局)
第15条 推進委員会の事務局は教育委員会に置く。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。