○長瀞町中学生学力アップ教室実施要綱

平成30年3月12日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、中学生が学習の支援を受ける環境を整備する事業として、長瀞町中学生学力アップ教室(以下「学力アップ教室」という。)を実施することにより、生徒の学力向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 学力アップ教室の実施主体は、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(実施内容)

第3条 学力アップ教室の内容は、高校入試を目指した基礎的な知識・技能等の定着を図る学習の支援とする。

2 学習支援で取り扱う教科は、原則として数学及び英語とする。

(実施場所及び対象生徒)

第4条 学力アップ教室は、長瀞町中央公民館を使用して実施するものとする。

2 学力アップ教室の対象は、長瀞町立長瀞中学校に在籍する第3学年の生徒とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 学力アップ教室は、原則として8月から翌年2月までの土曜日の午後2時間程度とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、同項の実施日及び実施時間を臨時に変更し、又は中止することができる。

(利用の方法)

第6条 学力アップ教室を利用する生徒の保護者は、長瀞町中学生学力アップ教室利用登録申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を受けた場合において、利用の可否を決定したときは、長瀞町中学生学力アップ教室利用登録(見送り)決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第7条 学力アップ教室の利用を辞退する生徒の保護者は、長瀞町中学生学力アップ教室退室届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(利用料等)

第8条 学力アップ教室の利用は、傷害保険料、教材費を除き、無料とする。

(講師の配置等)

第9条 教育委員会は、学力アップ教室に講師を配置する。

2 講師は、学習支援に関する知識・技能等を有し、かつ、生徒の教育に理解のある者のうちから教育委員会が選考し、決定する。

3 講師の服務その他講師に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(守秘義務)

第10条 講師は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

(推進委員会の設置場所及び所掌事務)

第11条 学力アップ教室の円滑な運営を図るため、長瀞町中学生学力アップ教室推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる次項を所掌する。

(1) 学力アップ教室の計画及び実施体制の検討に関すること。

(2) 学力アップ教室実施後の検証及び評価に関すること。

(3) その他学力アップ教室に関し必要な事項に関すること。

(推進委員会の組織及び役員)

第12条 推進委員会の委員は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、教育長並びに教育委員会、学校関係者、PTA関係者及び社会教育関係者の中から教育委員会が委嘱する。

3 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、教育長をもって充てる。

(推進委員の任期)

第13条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(推進委員会の会議)

第14条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 推進委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定する。

(推進委員会の事務局)

第15条 推進委員会の事務局は教育委員会に置く。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

長瀞町中学生学力アップ教室実施要綱

平成30年3月12日 教育委員会告示第6号

(令和4年6月1日施行)