○長瀞町放課後子供教室運営要綱
平成30年3月12日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、授業日の放課後等において、小学校の施設を使用し、子供たちの安心・安全な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子供たちとともに勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を通し、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う長瀞町放課後子供教室(以下「子供教室」という。)推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子供教室の実施主体は、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 子供教室は、主に次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行うこと。
(2) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童の交流活動を行うこと。
(3) 学びの場を設け、予習、復習、補習等の学習活動を行うこと。
(実施場所等)
第4条 子供教室は、町内各小学校内で行う。ただし、教育委員会が認めたときには、中央公民館その他の施設で行うことができる。
(実施日及び実施時間)
第5条 子供教室の実施日は、小学校の授業日のうち給食を支給する火曜日及び金曜日とし、実施時間は放課後から午後4時45分までとする。また、長期休業日中に実施する場合は、活動内容により実施時間及び場所を定める。
(入室基準)
第6条 子供教室に入室することができる児童は、当該小学校第1学年から第3学年までに在籍し、かつ、次のいずれにも該当する者とする。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 原則として開室日に通室が可能である児童
(2) 保護者や関係者による迎えを終了時刻までに受けることができる児童
(利用登録申請等)
第7条 保護者は、児童を子供教室に入室させようとするときは、長瀞町放課後子供教室利用登録申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(登録期間)
第8条 登録期間は、4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中の申請については、当該年度内とする。
(利用料等)
第9条 子供教室の利用は、傷害保険料、教材費・材料費(実費)等を除き、無料とする。
(届出)
第10条 決定保護者は、次に該当したときは教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(1) 当日参加する予定の児童を欠席させようとするとき。
(2) その他必要と認めたとき。
(退室基準)
第11条 決定保護者は、児童を子供教室から退室させようとするときは、長瀞町放課後子供教室退室届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童を子供教室から退室させることができる。
(1) 転校したとき。
(2) 決定保護者がこの要綱の定めに従わないとき。
(3) その他教育長が児童を退室させることに相当の理由があると認めたとき。
(備付帳簿)
第13条 子供教室に、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 事務日誌
(2) 出席簿
(3) その他必要な帳簿
(指導員)
第14条 子供教室に指導員を置く。
2 指導員は、教員若しくは保育士の資格を有する者又は児童の養育について知識及び経験を有する者、その他教育委員会が指導員として適当であると認める者をもって充てる。
3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(運営委員会の設置及び所掌事務)
第15条 子供教室の円滑な運営を図るため、長瀞町放課後子供教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の掲げる事項を所掌する。
(1) 子供教室の計画及び実施体制の検討に関すること。
(2) 子供教室実施後の検証及び評価に関すること。
(3) その他子供教室に関し必要な事項に関すること。
(運営委員会の組織及び役員)
第16条 運営委員会の委員は、12人程度をもって組織する。
2 委員は、教育長並びに行政関係者(教育委員会及び健康福祉課)、学校関係者、子供教室関係者、PTA関係者及び地域住民の中から教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、教育長をもって充てる。
(運営委員会委員の任期)
第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(運営委員会の会議)
第18条 運営委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定する。
(事務局)
第19条 事務局は教育委員会に置く。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。