○長瀞町適応指導教室設置要綱
平成30年1月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、長瀞町立学校に在籍する児童・生徒の人間関係づくりと不登校の解消を支援し、1日も早い学校復帰(学級復帰)と児童・生徒の自己実現が図られることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、長瀞町中央公民館に長瀞町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(業務)
第3条 適応指導教室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校児童・生徒に対する教育指導を行うこと。
(2) 不登校児童・生徒の教育上の問題についての相談及び指導助言を行うこと。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第4条 適応指導教室は、長瀞町教育委員会が所管し、指導主事が運営に当たる。
(入室対象者)
第5条 適応指導教室に入室できる者は、次に掲げる要件を満たす児童・生徒で、各学校長が適当と認める者とする。
(1) 長瀞町立学校に在籍する児童・生徒
(2) 本人及び保護者が入室を希望し、通級することができる児童・生徒
(開設日及び開設時間等)
第6条 適応指導教室の開設日及び開設時間は、長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める範囲で設定する。
2 長瀞町立小中学校管理規則(昭和32年長瀞町教育委員会規則第10号)第3条第1項に規定する休業日は、休業とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。
(入室及び終了の手続)
第7条 入室を希望する児童・生徒の保護者は、本人の意思を確認した上で、長瀞町適応指導教室通級申請書(様式第1号)を在籍校の校長に提出するものとする。
3 仮通級を経て、通級が適当と認める児童・生徒について、教育長は長瀞町適応指導教室通級許可通知書(様式第3号)を在籍校の校長に通知するものとする。
4 教育長は、児童・生徒が通級の必要がなくなったと認めたときは、長瀞町適応指導教室通級終了通知書(様式第4号)を在籍校の校長に通知するものとする。
(学校との連携)
第8条 指導主事は、出席状況、学習状況、活動内容等について、在籍校との連携に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、適応指導教室の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。