○長瀞町職員旧姓使用取扱規程

平成29年12月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の範囲)

第2条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、次に掲げるものとする。

(1) 職員名簿、名札その他単に氏名が記載されたもの

(2) 法律及び条例等の規定に反するおそれのない文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないもの

2 公権力の行使に係る文書、職員の身分関係を規定する文書その他職務遂行上又は事務処理上、誤解及び混乱を生じさせるおそれのある文書等については、旧姓を使用することはできない。

(旧姓使用願)

第3条 職員は、旧姓の使用の承認を受けようとするときには、長瀞町職員服務規程(昭和55年長瀞町規程第1号)第22条に基づく履歴事項異動届の提出の際に、旧姓使用願(様式第1号)を所属長を経て総務課長へ提出しなければならない。

(承認の通知)

第4条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、速やかに所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止届)

第5条 町長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(責務)

第6条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この訓令の施行の日から平成30年2月28日までに、所属長を経て総務課長に第3条の旧姓使用願を提出することにより旧姓の使用の承認を受けることができる。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町職員旧姓使用取扱規程

平成29年12月28日 訓令第8号

(令和4年5月1日施行)