○長瀞町職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成29年12月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる言動等をいう。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 管理監督者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 町長は、ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

(研修等)

第6条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

(苦情相談への対応)

第7条 人事担当課長は、苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける窓口(以下「苦情相談窓口」という。)を人事担当課内に設置するものとする。

2 苦情相談窓口において苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題に迅速かつ適切に対応するように努めるものとする。この場合において、相談員は、次条の指針に十分留意しなければならない。

(苦情相談に関する指針)

第8条 町長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

長瀞町職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成29年12月28日 訓令第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年12月28日 訓令第7号
令和2年7月31日 訓令第5号
令和3年12月20日 訓令第5号