○長瀞町母乳ケア補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母親の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図るため、医療機関等で行う乳房マッサージ及び母乳相談(以下「母乳ケア」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び補助期間)

第2条 補助金を受けることができる者は、次に掲げる要件全てに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 乳幼児を養育する母親(産婦に限る。)

(3) 町税の滞納がない者

2 補助を受けることができる期間は、出産後12か月以内とする。

(補助額)

第3条 補助額は、母乳ケアに係る費用のうち自己負担額とする。ただし、1回の出産につき合計1万円を限度とする。

(申請)

第4条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町母乳ケア補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 住所を確認できる書類

(2) 町税の滞納がないことの証明書

(3) 医療機関等の領収書原本

(4) 補助金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

2 前項の申請は、原則として出産後18か月以内に行うものとする。

3 第1項第1号及び第2号の書類は、町長が公簿等によって確認できるときは提出を省略させることができる。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し審査結果を長瀞町母乳ケア補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支払方法)

第6条 補助金は、口座振込により申請者に交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により補助金を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町母乳ケア補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第29号

(令和4年5月1日施行)