○長瀞町公共施設整備検討プロジェクト会議設置要綱
平成29年11月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 長瀞町の公共施設整備に関する調査及び検討をするため、長瀞町公共施設等総合管理庁内検討委員会からの付託により、長瀞町公共施設整備検討プロジェクト会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設の整備に係る調査研究に関すること。
(2) 公共施設の整備に係る計画立案に関すること。
(3) その他公共施設の整備に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員10人以内で組織し、町長が任命する。
2 委員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 会議は、リーダー及びサブリーダーを置き、委員の互選によりこれを定める。
2 リーダーは、会議の会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、リーダーが招集し、その議長となる。
2 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。