○長瀞町公共施設整備検討プロジェクト会議設置要綱

平成29年11月28日

訓令第6号

(設置)

第1条 長瀞町の公共施設整備に関する調査及び検討をするため、長瀞町公共施設等総合管理庁内検討委員会からの付託により、長瀞町公共施設整備検討プロジェクト会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設の整備に係る調査研究に関すること。

(2) 公共施設の整備に係る計画立案に関すること。

(3) その他公共施設の整備に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員10人以内で組織し、町長が任命する。

2 委員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 会議は、リーダー及びサブリーダーを置き、委員の互選によりこれを定める。

2 リーダーは、会議の会務を総理する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、リーダーが招集し、その議長となる。

2 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第5条の規定にかかわらず、この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

長瀞町公共施設整備検討プロジェクト会議設置要綱

平成29年11月28日 訓令第6号

(平成29年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年11月28日 訓令第6号